○田原本町教育委員会事務局事務決裁規程

平成29年3月31日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で自らの判断に基づき常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で一時その決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁責任者が決裁できない状態にあることをいう。

(6) 次長 規則第3条第1項の次長をいう。

(7) 課長等 規則第3条第1項の課長及び図書館長をいう。

(8) 園長 規則第3条第2項の園長をいう。

(9) 主幹 規則第3条第1項の主幹をいう。

(10) 課長補佐等 規則第3条第1項の指導主事、課長補佐及び副館長並びに同条第2項の主任をいう。

(部長の専決事項)

第3条 部長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(2) 教育委員会事務局の総合調整及び運営に関すること。

(次長の専決事項)

第4条 部長が専決することができる事項のうち、あらかじめ教育長が指定するものに関し次長が専決することができる。

(課長等の専決事項)

第5条 課長等が専決することができる事項は、町規程別表第2課長及び室長共通専決事項の項に規定する事項とする。

(教育総務課長の専決事項)

第6条 教育総務課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童及び生徒の入学及び転学の通知並びにその許可に関すること。

(2) 児童、生徒及び教職員の健康診断の実施に関すること。

(3) 定例的な学校教育上の指導助言に関すること。

(4) 軽易な教職員の研修に関すること。

(5) 職員の身分証明及び勤務記録に関すること。

(6) 定例的な学校行事等に関する諸願届出に関すること。

(生涯教育課長の専決事項)

第7条 生涯教育課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 社会教育施設の使用許可及び管理運営に関すること。

(2) 関係行事の調整及び報告に関すること。

(3) 社会体育施設の使用許可及び管理運営に関すること。

(4) 社会体育の指導及び振興に関すること。

(5) 学校体育施設の開放に係る使用許可に関すること。

(文化財保存課長の専決事項)

第8条 文化財保存課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 統計に関すること。

(2) 調査研究に関すること。

(3) 文化財の資料の活用に関すること。

(4) 唐古・鍵考古学ミュージアムの管理運営に関すること。

(図書館長の専決事項)

第9条 図書館長が専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(2) 資料の選択、収集及び廃棄に関すること。

(3) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(4) 定期的な行事等の企画及び執行に関すること。

(5) 図書館の入館の制限に関すること。

(園長の専決事項)

第10条 園長が専決することができる事項は、町規程別表第2課長及び室長共通専決事項の項に規定する事項(第9号及び第10号に規定するものを除く。)及び次に掲げる事項とする。

(1) 教育課程を策定すること。

(2) 園外保育に関すること。

(3) 定例的な諸行事の計画及び実施に関すること。

(代理決裁)

第11条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代理決裁する。

2 教育長及び部長が共に不在のときは、次長又は教育総務課長がその事務を代理決裁する。

第12条 課長等又は園長が専決する事項について、課長等又は園長が不在のときは、主幹又は課長補佐等がその事務を代理決裁する。

(代理決裁の範囲)

第13条 前2条の規定による代理決裁は、あらかじめ指定を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、次に掲げる事項については、代理決裁をすることができない。

(1) あらかじめ代理決裁をしてはならないものと指定した事項

(2) 職員の進退に関する事項

(3) 重要若しくは異例である事項又は疑義のある事項

(代理決裁後の手続)

第14条 代理決裁をした事項については、速やかに決裁責任者に報告し、後閲を受けなければならない。ただし、決裁責任者が指定した事項については、この限りでない。

(決裁順序)

第15条 決裁に至るまでの手続過程は、順次直属上司の決定を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

(合議)

第16条 前条の規定によりその事務を処理する場合において、別に定める場合を除くほか、次に掲げるものについては、教育総務課長に合議をしなければならない。ただし、あらかじめ同課長と調整を行っている場合は、この限りでない。

(1) 教育委員会の承認を受けなければならない事項又は教育委員会に報告する事項

(2) 人事、法令等に関連する事項

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年5月17日教委訓令第2号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

田原本町教育委員会事務局事務決裁規程

平成29年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和5年6月1日施行)