○平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成29年12月15日
規則第17―3号
(1) 経過措置額支給特定職員 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年12月田原本町条例第24号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年12月田原本町条例第32号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定等(改正後の給与条例の規定及び平成26年改正条例附則第3項の規定をいう。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定等(改正前の給与条例の規定及び平成26年改正条例附則第3項の規定をいう。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しないときは、改正前の給与条例の規定等により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(町長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
(平成26年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)
第4条 平成26年改正条例附則第3項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
第5条 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第12項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額(当該合計額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に達しないときにおける前条の規定の適用については、前条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。