○田原本町一時預かり事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第25―2号
田原本町一時的保育事業実施要綱(平成8年4月田原本町告示第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定に基づき、町が一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び名称)
第2条 事業の種類は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号の一般型一時預かり事業とする。
(1) 第5条第3号アの要件に該当する児童 定型的一時預かり事業
(2) 第5条第3号イの要件に該当する児童 非定型的一時預かり事業
(3) 第5条第3号ウの要件に該当する児童 緊急一時預かり事業
(4) 第5条第3号エの要件に該当する児童 私的理由による一時預かり事業
(事業の委託)
第3条 町長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に事業を委託するものとする。
(事業の実施に係る遵守事項)
第4条 前条の規定により事業を委託された者(以下「受託者」という。)は、事業の実施に際し省令第36条の35第1号に掲げる基準を遵守しなければならない。
(対象児童)
第5条 対象児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 本町の区域内に住所を有する者であって小学校就学前のもの
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による保育の利用の対象とならない者
(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者
ア 保護者の就労形態により家庭における保育が定期的に困難となる者
イ 保護者の就労形態により家庭における保育が断続的に困難となる者
ウ 保護者の疾病、入院等により緊急又は一時的に保育を必要とする者
エ 保護者の心理的負担又は肉体的負担により保育を必要とする者
(利用定員)
第6条 事業の1日当たりの利用定員は、事業を実施する施設ごとに別に定める。
(利用期間等)
第7条 第2条第2項第1号の定型的一時預かり事業に係る利用期間は、1週間当たり2日とし、6月を限度とする。
2 町長は、前項の利用期間の終了時において引き続き対象児童を保育する必要があると認めるときは、6月を限度として当該期間を更新することができる。
3 第1項の事業の利用の開始日は、原則として、毎月1日とする。
5 第2条第2項各号に掲げる事業を併せて利用するときの利用期間は、それぞれの事業に係る利用期間の合計が1月当たり14日を超えないものとする。
(利用時間)
第8条 事業の利用時間は、原則として、午前8時30分から午後4時30分までとする。
(休業日)
第9条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定による申請は、利用しようとする月の前月10日までに行わなければならない。
(経費)
第13条 町長は、受託者に対し内閣総理大臣が別に定める額を委託料として支弁する。
2 受託者は、保護者から別表の利用料の欄に該当する額を利用料として徴収する。
3 前項の利用料は、受託者の収入とする。
(利用の解除)
第15条 町長は、前条の規定による届出により利用の許可を解除したときは、その旨を当該利用児童の保護者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
事業の名称 | 世帯の区分 | 利用料 |
定型的一時預かり事業 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。) | 0円 |
その他の世帯 | 月額16,000円 | |
非定型的一時預かり事業、緊急一時預かり事業及び私的理由による一時預かり事業 | 被保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 1日の利用時間が4時間以内のときは、日額600円 | |
1日の利用時間が4時間を超えるときは、日額1,200円 |