○唐古・鍵遺跡史跡公園条例施行規則
平成30年2月16日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、唐古・鍵遺跡史跡公園条例(平成29年8月田原本町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の立入り)
第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、教育委員会が指定した職員を使用中の施設又は敷地に立ち入らせることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日(平成30年4月17日)から施行する。
附則(令和4年5月19日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のそれぞれの規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。