○田原本町病児保育事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第25―4号
(目的)
第1条 この要綱は、児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難であって保護者がやむを得ない事情により家庭で保育をできない場合又は保育中に体調不良となった児童を緊急に対応する場合に病児保育事業を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、田原本町とし、町長が適切な事業運営が確保できると認める保育所(以下「実施保育所」という。)の代表者(以下「実施保育所代表者」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 病後児対応型 児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を実施保育所に付設された専用スペースで一時的に保育するもの(以下「病後児保育」という。)
(2) 体調不良児対応型 児童が保育中に微熱を出す等体調不良となった場合において、実施保育所で安心かつ安全な体制を確保し緊急的に対応するもの(以下「体調不良児保育」という。)
(対象児童)
第4条 病後児保育の対象児童は、本町の区域内に住所を有する児童又は本町と協定を締結した他の市町村に住所を有している児童であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 病気の回復期であって集団保育を受けることが困難であること。
(2) 保護者の勤務等の都合により家庭で保育を受けることが困難であること。
(3) 保育が必要な生後6月から就学前までの者であること。
2 体調不良児保育の対象児童は、実施保育所に入所しており、かつ、保育中に微熱を出す等体調不良となった児童であって当該児童の保護者が迎えに来るまでの間において緊急的な対応を必要とするものとする。
(定員)
第5条 病後児保育の定員は、実施保育所代表者が別に定める。
(病後児保育の利用期間)
第6条 病後児保育の利用期間は、第10条第1項の規定による申請1回につき連続する7日以内の期間とする。ただし、実施保育所代表者が必要と認めたときは、この限りでない。
(病後児保育等の利用時間)
第7条 病後児保育の利用時間は、原則として、午前8時30分から午後4時30分までとする。
2 体調不良児保育の利用時間は、実施保育所が開所している時間内であって当該児童の保護者が迎えに来るまでの間とする。
(休業日)
第8条 病後児保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 体調不良児保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 祝日法による休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(登録の申込み等)
第9条 病後児保育の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、病後児保育登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書を受理した場合において適当と認めるときは、病後児保育の希望者として登録するものとする。
3 体調不良児保育の利用に係る希望者の登録は不要とする。
3 体調不良児保育の利用については、状況に応じ実施保育所代表者が決定するものとし、当該利用の申請に係る手続は不要とする。
(委託料)
第11条 町長は、実施保育所代表者に対し内閣総理大臣が別に定める額を委託料として支払うものとする。
2 実施保育所代表者は、保護者から別表の1日当たりの利用料の欄に掲げる額に相当する額を徴収するものとする。
3 前項の利用料は、実施保育所の収入とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、病児保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
事業の内容 | 世帯の区分 | 1日当たりの利用料 |
病後児保育 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯 | 0円 |
申請者の属する世帯を構成する者全員が当該利用期間の属する年度分(利用する月が4月及び5月の場合にあっては、前年度分)の市町村民税を課税されていない世帯 | 1,000円 | |
その他の世帯 | 2,000円 | |
体調不良児保育 | 0円 |