○田原本町公式キャラクターの利用に関する要綱

平成30年4月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、田原本町公式キャラクター(以下「キャラクター」という。)を利用することにより、町の魅力を町内外に積極的に発信すること及び地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてキャラクターとは、別図に示すデザイン及び町長が別に定める当該デザインを展開したものをいう。

(キャラクターに関する権利)

第3条 キャラクターに関する一切の権利は、町に帰属する。

(利用の申請)

第4条 キャラクターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ田原本町公式キャラクター利用承認申請書(様式第1号)に企画書その他必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認めるとき。

(3) 不当な利益を得るために利用し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 町及びキャラクターの信用又は品位の失墜に至るおそれがあると認めるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することと認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用することを適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承認又は不承認を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。

3 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする前に当該利用の承認に係る物件の完成後の写真等(電磁的記録を含む。)を町長に提出しなければならない。

(利用等)

第6条 キャラクターを利用できる者は、利用者に限る。

2 キャラクターの利用料は、無料とする。

(利用上の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに利用し、町長の指示する利用条件に従うこと。

(2) キャラクターの形状及び色彩について改変しないこと。

(3) キャラクターのイメージを損なう利用をしないこと。

(4) キャラクターを利用する権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 意匠法(昭和34年法律第125号)の規定による意匠登録、商標法(昭和34年法律第127号)の規定による商標登録その他の著作物に関する自己の権利の設定、登録等をしないこと。

(6) キャラクターであることを明示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(承認内容の変更)

第8条 利用者が承認された内容を変更しようとするときは、田原本町公式キャラクター利用変更承認申請書(様式第2号)に変更内容が確認できる資料等を添えて、直ちに町長に申請しその承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すものとする。

(1) 利用者が第5条第1項各号のいずれかに該当し、又は第7条各号に規定する遵守事項に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により利用の承認の取消しを決定したときは、当該利用者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により利用の承認を取り消された者は、前項の規定による通知があった日以後においてキャラクターを利用してはならない。

4 第1項の規定による承認の取消しにより利用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。

(事故、苦情等の処理)

第10条 キャラクターを利用した製作物等に関する事故、苦情等が発生したときは、利用者がその責任において必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第2条関係)

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田原本町公式キャラクターの利用に関する要綱

平成30年4月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)