○田原本町観光振興等普及啓発事業補助金交付要綱

平成30年6月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 町長は、町の観光振興及び地域活性化に資する地域の実情に適した取組の支援を図るため、その取組に関する普及啓発活動に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、町の観光資源等の魅力、情報等を町外へ発信する活動のうち、観光振興の効果が期待できるものを積極的に行っている町内の団体(以下「活動団体」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象外とする。

(1) 法人格を有する団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を除く。)

(2) 宗教活動、政治活動又は営利事業を行うことを目的に組織されている団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町外へ発信することを対象とした町の観光資源等の案内、宣伝、情報の提供その他町長が必要と認める観光客誘致に関する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、町外に発信したと認められるものであって、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料その他町長が必要と認めるものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 活動団体は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町観光振興等普及啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請は、1年度につき1回とし、1団体につき3回を超えて申請することはできないものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、活動団体に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(記載事項変更の承認)

第8条 活動団体は、補助金の交付の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、速やかに、田原本町観光振興等普及啓発事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の内容の著しい変更

(2) 補助対象経費の20%を超える変更

(事業実績の報告)

第9条 活動団体は、補助事業が完了したときは、速やかに、田原本町観光振興等普及啓発事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 領収書等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、活動団体に対し通知するものとする。この場合において、確定する補助金の額は、原則として第7条の規定により決定した額を上回らないものとする。

2 前条の規定による通知を受けた活動団体は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに、田原本町観光振興等普及啓発事業補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、町長は、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第37―9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条ただし書の規定は、この要綱の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、申請の回数に含まないものとする。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町観光振興等普及啓発事業補助金交付要綱

平成30年6月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)