○田原本町立幼稚園延長保育料及び一時預かり利用料徴収条例

平成30年9月21日

条例第25号

田原本町幼稚園保育料徴収条例(昭和37年3月田原本町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、田原本町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の延長保育料及び一時預かり利用料(以下「延長保育料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延長保育料)

第2条 町長は、幼稚園において延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)を受けた園児(幼稚園に在籍している幼児をいう。以下同じ。)の保護者から延長保育料を徴収するものとする。

2 前項の延長保育料の額は、規則で定める。

(一時預かり利用料)

第3条 町長は、幼稚園において一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。)を利用した園児の保護者から一時預かり利用料を徴収するものとする。

2 前項の一時預かり利用料の額は、規則で定める。

(延長保育料等の納期)

第4条 町長が徴収する毎月分の延長保育料等の納期は、規則で定める。

(延長保育料等の徴収方法)

第5条 延長保育料等の徴収方法は、規則で定める。

(延長保育料等の減免)

第6条 延長保育料等は、規則で定めるところにより、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(田原本町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に行われた教育に係る保育料については、なお従前の例による。

田原本町立幼稚園延長保育料及び一時預かり利用料徴収条例

平成30年9月21日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)