○田原本町市街地再開発事業補助金等交付要綱
平成30年7月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 町長は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第1項又は第2項の規定に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、町において法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業(以下「第一種市街地再開発事業」という。)を施行する者(第一種市街地再開発事業の施行のための準備組織で、施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加しているものを含む。)に対し、予算の範囲内において法第121条第1項の規定による負担金(以下「負担金」という。)及び法第122条第1項の規定による補助金(以下「補助金」という。)(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助等対象事業)
第2条 負担及び補助の対象となる事業(以下「補助等対象事業」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)に定める対象要件に適合する第一種市街地再開発事業で、町長が適当と認めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費の範囲及び額の算定方法は、交付金要綱に定めるところによる。
2 補助金の額は、前項の規定により算定された経費に3分の2を乗じて得た額又は国が当該補助等対象事業について交付金要綱の規定により交付する交付金の額に2を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を限度とする。ただし、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域であり、かつ、交付金要綱附属第Ⅱ編第1章イ―10―(1)7.1の(2)に規定する中心拠点区域である区域内において、都市再生特別措置法第81条第1項の規定により町が作成した立地適正化計画に位置付けられる事業として実施される第一種市街地再開発事業(交付金要綱附属第Ⅱ編第1章イ―16―(1)3に規定する対象要件に適合するものに限る。)に係る経費のうち、土地整備費及び共同施設整備費にあっては、前項の規定により算定された経費に10分の9を乗じて得た額又は国が交付金要綱の規定により交付する交付金の額に2を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を限度とする。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(負担対象経費及び負担金の額)
第4条 負担の対象となる経費は、法第121条第1項に規定する費用及び第一種市街地再開発事業に附帯して町が依頼する公共施設等の整備に要する費用で、町長が適当と認めるものとする。
2 負担金の額は、前項に規定する経費に10分の10を乗じて得た額を限度とする。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町市街地再開発事業補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第7条の9第1項に規定する規準若しくは規約及び事業計画若しくは法第11条第1項に規定する定款及び事業計画(以下「事業計画等」という。)又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 交付を申請する額の算出方法等を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金等の交付を決定し、当該申請者に対し、通知するものとする。この場合において、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(2) 補助等事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助等事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助等事業の遂行が困難となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金等の交付の決定の判断の要素となるべき事項に関して変動が生じたとき。
(1) 事業計画等又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金等の額の変更を決定し、当該補助等事業者に対し、通知するものとする。この場合において、町長が補助金等の額の変更の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(交付申請の取下げ)
第9条 補助等事業者は、補助金等の交付の申請を取り下げようとするときは、第6条の規定による交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日(町長が必要と認めるときは、町長が定める日)までに、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(1) 田原本町市街地再開発事業着工届(様式第4号) 当該補助等事業に係る工事に着工した日後10日以内
(2) 田原本町市街地再開発事業遂行状況報告書(様式第5号) 毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該期間経過後10日以内
(実績報告)
第11条 補助等事業者は、補助等事業が完了したときは、当該補助等事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該補助等事業が完了した日の属する会計年度の末日のいずれか早い日(正当な理由により当該期日までに提出することが困難であると町長が認めるときは、町長が指定する日)までに、田原本町市街地再開発事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書又はこれに代わる書類
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助等事業者は、補助等事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金等の交付を決定した日の属する会計年度の末日までに田原本町市街地再開発事業年度終了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書又はこれに代わる書類
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第12条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、書面により補助等事業者に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金等を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助金等の交付を受けた補助等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(3) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金等を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金等の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月31日から施行する。
附則(平成30年11月29日告示第79号)
この要綱は、平成30年11月29日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。