○田原本町議会政務活動費の交付に関する条例

平成30年12月21日

条例第28号

田原本町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年12月田原本町条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、田原本町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第3条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報、住民相談及び各種会議への参加等町政の課題を把握し、町政に反映させるために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費に充てることができる経費の範囲は、別表に定めるものとする。

(交付上限額)

第4条 政務活動費の額は、月額20,000円(以下「基準額」という。)とし、当該年度のうち月の初日に議員として在職する月数に基準額を乗じて得た額を上限とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付の申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費交付申請書に領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を添付して、議長を経由して町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、政務活動費交付申請書を受理したときは、その内容を審査の上速やかに交付額を決定し、政務活動費交付決定通知書により、議長を経由して議員に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 議員は、政務活動費交付決定通知書を受けたときは、決定額に基づき政務活動費交付請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、政務活動費を交付するものとする。

(収支状況報告)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、交付の都度、政務活動費の交付に関する収支状況報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支状況報告書は、政務活動費受領後、25日以内に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた後、年度途中に議員でなくなったことにより、その年度において交付を受ける政務活動費の額に変動が生じたときは、既に交付を受けた額から、差額分を速やかに返還しなければならない。ただし、死亡により議員でなくなった場合はこの限りではない。

(収支報告)

第10条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等(以下「政務活動費収支報告書等」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費収支報告書は、年度終了日の翌日から起算して25日以内に提出しなければならない。

3 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの政務活動費収支報告書等を議員でなくなった日の翌日から起算して25日以内に提出しなければならない。

(政務活動費収支報告書等の保存及び閲覧)

第11条 議長は、前条第1項及び第3項の規定により提出された政務活動費収支報告書等を、その提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている政務活動費収支報告書等の閲覧を請求することができる。

3 前項の閲覧について必要な事項は、議長が別に定める。

(議長の調査)

第12条 議長は、政務活動費の使途について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の田原本町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

項目

政務活動費を充てることができる経費

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究及びそれらの調査委託に要する経費

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

広報費

議員が調査研究活動、議会活動及び町の政策について町民に報告し、広報するために要する経費

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望及び意見を把握するための各種会議に要する経費

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料の作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務費

議員の行う調査研究活動に係る事務遂行に要する経費

田原本町議会政務活動費の交付に関する条例

平成30年12月21日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)