○田原本町町民ホール使用料減免取扱要綱
平成31年2月18日
告示第20号
田原本町町民ホール使用料減免取扱要綱(平成21年2月田原本町告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町町民ホール設置条例(平成6年7月田原本町条例第20号)第7条第2項の規定に基づき、田原本町町民ホール(以下「町民ホール」という。)の使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令等の規定により町又は町の執行機関が設置した審議会、懇談会等が使用するとき 全額
(2) 町が加入している組合等が使用するとき 全額
(3) 国、町以外の地方公共団体等が町民のために開催する説明会等の会場として使用するとき 全額
(4) 第4条第2項の規定による登録を受けた団体(以下「減額団体」という。)が使用するとき 2分の1
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 全額又は2分の1
(減額団体の登録資格等)
第3条 減額団体の登録を受けようとする団体(以下「登録希望団体」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 登録希望団体の構成員が5人以上であり、かつ、登録希望団体としての活動を1年当たり10回以上行っていること。
(2) 登録希望団体の構成員の2分の1以上の者が町内に居住し、又は勤務し、若しくは在学していること。
(3) 登録希望団体の活動の拠点が主として町内にあること。
(4) 代表者を定め、組織として活動していること。
(5) 入会及び退会が自由であること。
(6) 学習塾その他の講師による私塾化した活動を行っていないこと。
(7) 営利を目的とした事業又はこれに類する行為を行っていないこと。
(8) 特定の政党の利害に関する政治活動を行っていないこと。
(9) 公の選挙に関し特定の候補者若しくは政党を支持し、又はこれらに反対する等の政治活動を行っていないこと。
(10) 特定の宗教活動を支持する行為又はこれに類する行為を行っていないこと。
2 町長は、減額団体が次の各号のいずれかに該当するときは、減額団体の登録を取り消すことができる。
(1) 前項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により減額を受けたとき。
(減額団体の登録の申請等)
第4条 登録希望団体は、減額団体の登録を受けようとするときは、町民ホール使用料減額団体登録申請書(様式第1号)に会員名簿、活動実績を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、減額団体として町民ホール減額団体登録台帳に登録し、町民ホール使用料減額団体登録通知書により登録希望団体に通知するものとする。
3 減額団体は、登録した内容について変更したときは、町民ホール使用料減額団体登録内容変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
4 減額団体は、減額団体を解散したときは、町民ホール使用料減額団体解散届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の解散届を受理した場合において適当と認めるときは、当該減額団体の登録を取り消すものとする。
(減額団体の登録の有効期限等)
第5条 減額団体の登録の有効期限は、当該登録をした年度の末日とし、当該登録に係る減額の対象となる使用料は、同日までの使用に係るものとする。
(減免の取消し等)
第6条 町長は、減免を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免を取り消すことができる。
(1) 減額団体が第3条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により減免を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し期間を定めて既に受けた減免に係る使用料の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町民ホールの使用料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成31年4月1日以後の使用の申込みに係る使用料の減免から適用する。
3 この要綱の施行の際現に改正前の田原本町町民ホール使用料減免取扱要綱第5条第2項の規定により減免団体の登録を受けている団体は、改正後の田原本町町民ホール使用料減免取扱要綱第4条第2項の規定により減額団体の登録を受けたものとみなす。
附則(令和4年11月25日告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による田原本町町民ホール使用料減免取扱要綱様式第1号から様式第3号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。