○田原本町町章取扱要綱
平成31年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田原本町章(昭和33年7月1日。以下「町章」という。)の使用及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 町章は、町を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(町章の使用)
第4条 町章は、町が使用するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。
(1) 町職員又は町議会議員の名刺に使用するとき。
(2) 町が主催し、又は共催する事業において使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(1) 町の信用又は品位の失墜に至るおそれがあると認めるとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 特定の政治活動、思想活動又は宗教活動を助長するおそれがあると認めるとき。
(4) 主たる目的が営利のためであるとき。ただし、公共の利益の増進に資すると認められる場合を除く。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することと認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用することを町長が適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項の規定により使用の承認又は不承認を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。
3 町長は、使用の承認に際し必要な条件を付けることができる。
4 第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする前に当該承認に係る物件の完成後の写真等(電磁的記録を含む。)を町長に提出しなければならない。
(承認内容の変更)
第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、田原本町町章使用変更承認申請書(様式第2号)に変更内容が確認できる資料その他必要な書類を添えて、直ちに町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すものとする。
(1) 第6条第1項各号に該当したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により使用の承認の取消しを決定したときは、当該使用者に対し通知するものとする。
4 第1項の規定による承認の取消しにより使用者に損害が生じても、町長は、その責を負わない。
(事故、苦情等の処理)
第9条 町章を使用した物件に関する事故、苦情等が発生したときは、使用者がその責任において必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第10条 町章の使用の承認に係る庶務は、申請者又は使用目的に関連する事務を所管する課等において行うものとする。ただし、所管する課等が明確でないものについては町長が指定する課等において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。