○平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等に関する規則の特例に関する規則

平成29年4月1日

規則第8―9号

平成27年1月1日における職員(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年11月田原本町条例第23号)附則第5項の規定により一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)第4条第4項又は第5項の規定が読み替えて適用される者に限る。)の昇給に関する初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年1月田原本町規則第10号。以下「初任給等規則」という。)第13条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(初任給等に関する経過措置)

2 平成27年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給等規則第7条第3項又は第4項の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下「特定号給」という。)の号数から同条第1項の規定による号給(同条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が初任給等規則第13条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の年数を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。

平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等に関する規則の特例に関する規則

平成29年4月1日 規則第8号の9

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年4月1日 規則第8号の9