○田原本町子育て世帯家賃補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第85―2号

(趣旨)

第1条 町長は、子育て世帯の定住の促進及び少子高齢化の進展への対応に資するため、町の区域内において民間賃貸住宅に入居する子育て世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 第6条第1項に規定する書類の提出を行う日(以下「交付申請日」という。)において12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)を含む世帯をいう。

(2) 民間賃貸住宅 子育て世帯の世帯主又はその配偶者(以下「世帯主等」という。)が、自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した町内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 町営住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 第6条第1項に規定する申請者の2親等以内の親族が所有している住宅

(3) 家賃 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合にあっては、これらの費用を除いた額)をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、子育て世帯であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町に転入した日において民間賃貸住宅に居住している世帯であって、引き続き民間賃貸住宅に居住しているもの(町から転出した日後1年以内に再度転入した世帯を除く。)であること。

(2) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等を滞納していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は民間賃貸住宅の家賃に関する他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。

(4) 家賃を滞納していないこと。

(5) 世帯員全員が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(6) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない世帯(この要綱による前年度分の補助金の交付を受けている世帯を含む。)であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の月額は、家賃から住宅手当(事業主が従業員に対し支給し、又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。)を控除した額に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない場合に係る交付申請日(以下「最初の交付申請日」という。)の属する年度 1月当たり10,000円

(2) 前号に掲げる年度の翌年度 1月当たり5,000円

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助する期間は、最初の交付申請日の属する年度から起算して2年度間とし、各年度の補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、交付申請日の属する月(当該日が当該月(4月を除く。)の16日から末日までの間である場合にあっては、当該月の翌月)から当該日の属する年度の3月までの入居月数とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする世帯主等(以下「申請者」という。)は、田原本町子育て世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯員全員の住民票の写し

(2) 世帯員全員が町から転出した日後1年以内に再度転入した者でないことを証明する書類

(3) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等を滞納していないことを証明する書類

(4) 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

(5) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)の住宅手当支給証明書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、前項に規定する書類の提出が最初の交付申請日に係るものであるときは、町に転入した日から起算して3月を経過する日までに行わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号までに規定する書類は、最初の交付申請日の属する年度の翌年度に補助金の交付を受けようとする場合において町長が適当と認めるときは、その一部の添付を省略することができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条第1項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(交付決定の辞退の届出)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象期間において補助対象世帯でなくなったとき(第3条第1号に掲げる要件以外の要件を満たす場合であって町内に転居したときを除く。)は、速やかに、田原本町子育て世帯家賃補助金交付決定辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(記載事項変更の承認)

第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事項の内容について変更しようとするときは、速やかに、田原本町子育て世帯家賃補助金内容変更承認申請書(様式第4号)に変更の内容を証明する書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日までに田原本町子育て世帯家賃補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 家賃の支払を証明する書類

(2) 補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月1日から3月31日までの間に交付された世帯員全員の住民票の写し

(3) 世帯員全員(15歳以上の世帯員に限る。)が町税等を滞納していないことを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定者に対し通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町子育て世帯家賃補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書を受理した場合において適当と認めるときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第8条又は第9条の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、期日を定め、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に補助対象世帯に該当する世帯の世帯主等は、第6条第2項に規定する期間を経過するまでの間は、同条第1項に規定する書類の提出を行うことができる。

(令和2年3月30日告示第24号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月25日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町子育て世帯家賃補助金交付要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町子育て世帯家賃補助金交付要綱様式第1号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町子育て世帯家賃補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第85号の2

(令和5年4月1日施行)