○田原本町流鏑馬実行委員会補助金交付要綱
令和元年5月9日
告示第39―3号
(趣旨)
第1条 町長は、町の観光振興及び地域の活性化を図るため、田原本町流鏑馬実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、奈良田原本流鏑馬まつりの実施に関する事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費その他町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町流鏑馬実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業収支予算(見込)書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、実行委員会に対し通知するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第7条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業収支決算(見込)書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付及び精算)
第9条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し通知するものとする。
4 町長は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第5条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保管等)
第11条 補助金の交付を受けた実行委員会は、事業実績及び収支決算に関する書類を整備するとともに、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月10日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。