○令和2年国勢調査田原本町実施本部設置要綱
令和2年4月6日
告示第35号
(設置)
第1条 令和2年国勢調査(以下「国勢調査」という。)の実施に当たり、円滑かつ効率的な調査実施体制を整え、国勢調査に万全を期するため、令和2年国勢調査田原本町実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 国勢調査の実施に係る企画及び進行に関すること。
(2) 国勢調査の広報及び啓発に関すること。
(3) 関係機関との緊密な連携を図り、国勢調査を適正かつ迅速に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、国勢調査の実施に関し必要なこと。
(組織)
第3条 実施本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、町長公室長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、町長の命を受けて実施本部を統括し、実施本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 実施本部の事務を処理するため、実施本部に事務局を置く。
2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予算及び経理に関すること。
(2) 指導員及び調査員の選考、指導及び公務災害に関すること。
(3) 調査用品類の受領及び配布に関すること。
(4) 調査書類の審査、整理及び保管に関すること。
(5) 広報活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、調査事務の進行管理に関すること。
(職員)
第6条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 事務局員
2 事務局長は、企画財政課長をもって充てる。
3 事務局次長は、企画財政課長補佐をもって充てる。
4 事務局員は、企画財政課係長及び課員をもって充てる。
(事務局の職務)
第7条 事務局長は、本部長の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局次長及び事務局員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、国勢調査事務を推進するとともに、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局員は、事務局長の命を受け、事務局の所掌事務を処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月10日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第2条に規定する実施本部の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。