○田原本町消防団活動交付金交付要綱

令和2年4月1日

告示第33―8号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の防火防災活動を推進し、より一層の安全で安心なまちづくりに寄与するため、田原本町消防団(以下「消防団」という。)に対し、消防団の活動に要する経費について予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付金の交付対象活動)

第2条 交付金の交付の対象となる活動は、次のとおりとする。

(1) 消防団の運営に関する活動

(2) 消防防災の訓練に関する活動

(3) 消防防災の啓発に関する活動

(4) 視察、研修その他消防団の育成に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める活動

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(交付金の対象期間)

第4条 交付金の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(交付金の交付申請)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、田原本町消防団活動交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、団長に通知するものとする。この場合において、町長が交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(交付金の概算払)

第7条 町長は、交付金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で交付金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により交付金の交付の決定を受けた団長は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、田原本町消防団活動交付金概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(記載事項変更等の承認)

第8条 団長は、交付金の交付の決定を受けた活動(以下「交付決定活動」という。)の内容変更等をしようとするときは、活動内容変更等承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指示及び検査)

第9条 町長は、交付金の交付の決定を受けた団長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 交付金の交付の決定を受けた団長は、活動実施年度の翌年度5月末までに田原本町消防団活動交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動実績報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び精算)

第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、団長に通知するものとする。

2 団長は、前項の規定による通知を受けた場合において、交付金の交付を受けようとするときは、田原本町消防団活動交付金精算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付金を第7条第1項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。

4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の交付金の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、消防団が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付金を目的外又は不当に使用したとき。

(2) 第6条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(3) 第8条の規定に違反したとき。

(4) 第9条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(5) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に交付金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した交付金の返還を命ずるものとする。

(帳簿の保管等)

第13条 交付金の交付を受けた団長は、活動実績及び収支決算に関する書類を整備するとともに、これらの書類を交付決定活動が完了した日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町消防団活動交付金交付要綱

令和2年4月1日 告示第33号の8

(令和4年4月1日施行)