○田原本町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和2年5月18日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、奈良県の要請を受けて町内の施設等の休止又は営業時間の短縮等に協力した事業者に対し、予算の範囲内において田原本町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(協力金の交付対象者)

第2条 協力金の交付の対象となる者は、自ら町内で施設等を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「事業者」という。)であって、奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「奈良県協力金」という。)の交付の決定を受けたものとする。

(協力金の額)

第3条 1事業者当たりの協力金の額は、個人事業主(事業者のうち個人であるものをいう。)にあっては5万円、中小企業(事業者のうち会社であるものをいう。)にあっては10万円とする。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、田原本町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 奈良県協力金の交付の決定に係る通知書の写し

(2) 対象施設の所在地が分かる地図

(3) 振込先口座及び口座名義人が分かる通帳等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(協力金の交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、協力金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付を決定した場合において、当該協力金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

3 町長は、交付を決定したときは、速やかに協力金を交付するものとする。

(交付決定の辞退の届出)

第6条 前条第1項の規定により協力金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奈良県協力金の交付の申請を取り下げたとき、当該交付の決定が取り消されたとき又は当該交付の決定が取り消されることが明らかとなったときは、速やかに、田原本町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付決定辞退届(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(指示及び検査)

第7条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により協力金の交付の決定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により協力金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に協力金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第9条 交付決定者は、協力金に係る経理の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを協力金の交付決定があった日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月18日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付要綱

令和2年5月18日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)