○田原本町文化祭協力補助金交付要綱
令和2年7月31日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町長は、町及び田原本町文化祭実行委員会が共催する田原本町文化祭(以下「文化祭」という。)において協力が必要であると認める団体(以下「団体」という。)に対し、文化祭の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象となる団体等)
第2条 補助の対象となる団体及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町文化祭協力補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第6条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第7条 補助事業者は、当該補助金の交付決定を受けた日の翌年の1月末日(交付決定を受けた日が1月の場合にあっては、その月の末日)までに、田原本町文化祭協力補助金実績報告書(様式第4号)に補助の対象となる経費の領収書等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の保管等)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、事業実績及び収支決算に関する書類を整備するとともに、これらの書類を補助事業が完了した日又は補助事業の全ての中止若しくは廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から10年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
補助の対象となる団体 | 補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
田原本町文化団体連絡協議会 | 補助の対象となる団体が文化祭で実施する事業及び運営に要する経費 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
田原本町地域婦人団体連絡協議会 | ||
田原本町子ども会連絡協議会 | ||
唐古・鍵遺跡の保存と活用を支援する会 |