○職員の昇任昇格時における人事評価結果の適用に関する要綱
令和2年8月24日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の昇任昇格時における人事評価結果の適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任昇格の候補者)
第2条 昇任昇格を行おうとする時点における直近2年度分の人事評価結果において、D評価が1回以上ある職員及び当該2年度分がいずれもC評価である職員については、昇任昇格の候補者としないものとする。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、昇任昇格時における人事評価結果の適用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。