○勤勉手当の成績率の運用に関する要綱

令和2年8月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、給料等の支給に関する規則(昭和33年2月田原本町規則第1号)第18条及び第18条の2の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象となる職員は、人事評価の対象となっている職員(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年3月田原本町条例第7号)第6条第1項の特定任期付職員を除く。)とする。

(勤務成績による成績率)

第3条 前条に規定する職員の成績率は、人事評価の結果を基に任命権者が決定する。

2 前項の成績率は、次の表の評価区分に応じ、それぞれ同表の加減率を一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号。以下「給与条例」という。)第16条第2項第1号及び第2号に規定する乗数(以下「標準成績率」という。)に加算し、又は減算したものとする。

評価区分

加減率

S

100分の3(1,000分の15)の加算

A

100分の2(100分の1)の加算

B

0(0)

C

100分の2(100分の1)の減算

D

100分の3(1,000分の15)の減算

注 ( )内は、再任用職員

3 前項の評価区分ごとの職員数の目安は、次の表のとおりとする。

評価区分

配分割合の目安

S

対象職員の3%以内

A

対象職員の5%以内

B

対象職員の90%以内

C

対象職員の5%以内

D

対象職員の3%以内

(人事評価適用除外職員の成績率)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる職員の成績率は、標準成績率とする。

(1) 休職等により人事評価の対象とならなかった職員

(2) 特別な取扱いが必要であると町長が認める職員

(懲戒処分者の成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、給与条例第16条第1項に規定する勤勉手当の支給対象期間(以下「対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の表のとおりとする。

懲戒処分の種類

成績率

停職

100分の30(100分の15)

減給

100分の40(100分の20)

戒告

100分の50(100分の25)

注 ( )内は、再任用職員

2 前項の懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用するものとする。

(成績率の適用期間)

第6条 第3条及び第4条の成績率は、人事評価の結果が決定した後に支給する勤勉手当について適用し、次期の人事評価の結果が決定するまでの間、当該職員の成績率として用いるものとする。

2 前条各項の成績率については、当該対象期間に係る勤勉手当について適用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

勤勉手当の成績率の運用に関する要綱

令和2年8月24日 訓令第13号

(令和2年9月1日施行)