○職員の分限処分に関する取扱要綱

令和2年8月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任、免職、休職等の措置の取扱いについては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和35年3月田原本町条例第5号)及び職員の病気休暇制度運用基準(平成30年4月施行)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象職員等)

第2条 この要綱の対象となる職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する者とする。

(1) 勤務実績等が不良な場合(以下「勤務実績等不良」という。)

(2) その職に必要な適格性を欠く場合(以下「適格性欠如」という。)

2 前項各号のいずれかに該当し、対応措置が必要となる事例は、別表のとおりとする。

(所属長による対応措置)

第3条 所属長は、職員が勤務実績等不良又は適格性欠如に該当すると認められるときは、人事評価その他分限処分の事由に該当する具体的な事例及び客観的な事例に基づき、当該職員に対し、注意、助言及び指導を行うほか、必要に応じ、担当業務の見直し、研修の受講、職場における支援体制の構築その他の改善を図るための対応措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項に規定する対応措置を講じたときは、勤務実績等改善指導等記録票(様式第1号。以下「記録票」という。)を作成し、人事担当課長に提出し、当該職員の状況を報告するものとする。

(人事担当課長による事実確認)

第4条 人事担当課長は、前条第2項の規定による報告があったときは、当該職員と面談を行い、勤務実績等不良又は適格性欠如の内容について、事実確認を行うものとする。

2 人事担当課長は、前項の面談のほか、必要に応じて当該所属長、当該所属の他の職員から聴取等を行い、事実確認を行うものとする。

(警告書の交付)

第5条 任命権者は、前条の規定により人事担当課長が行った事実確認の結果、勤務実績等不良又は適格性欠如に該当し、対応措置の必要があると認められる場合は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定による分限処分の可能性がある旨を記載した警告書(様式第2号)を当該職員に対し交付し、改善を求めるものとする。

2 前項の規定による警告書の交付を受けた職員は、弁明書(様式第3号)の提出により、当該警告書に対する弁明を行うことができる。

(警告書交付後の観察)

第6条 所属長及び人事担当課長は、任命権者による警告書の交付後、当該職員の状況が改善されているかどうか、継続して注意深く観察し、及び確認するものとし、必要に応じて、当該職員に対し指導等を行うものとする。

2 所属長は、任命権者による警告書の交付後における当該職員の状況について、引き続き記録票に記録しなければならない。

(分限処分の検討)

第7条 任命権者は、第3条から前条までに規定する対応措置を講じたにもかかわらず、警告書の交付から6月が経過しても当該職員の状況の改善が見られないと判断するときは、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)別表に規定する田原本町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(分限処分の実施)

第8条 任命権者は、分限処分を実施する場合におけるその内容については、審査会の答申の内容を尊重して決定するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、分限処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

対象状況

事例

具体例

勤務実績等不良

人事評価結果において、2年連続してD評価である職員


当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良と認められる職員

初歩的な業務上のミスを繰り返し、業務の成果物又は処理数が職員の一般的な水準と比べて著しく劣る。

所定の業務の処理を行わず、又は上司への報告、相談等を怠る等独断で業務を行う。

担当業務を処理することができず、常に上司その他の職員等からの支援を必要とする。

正当な理由がないのに業務の処理に係る期限を守らず、又はその業務を行わない。

遅刻又は欠勤を繰り返し、出勤状況が悪い(事前に所属長に連絡がある場合を含む。)

勤務時間中に無断で頻繁に自席を離れ、又は業務外の電話、電子メール若しくはインターネットに興じる等職務に専念しない。

適格性欠如

容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる蓋然性が高いと認められる職員

職務命令に違反したり、職務命令を拒否したりする。

上司その他の職員に対する暴力、暴言、誹謗又は中傷を行う。

上司その他の職員又は町民との対応において、もめ事を繰り返す。

他者とのもめ事により、当該職員本人の業務の停滞だけでなく、他の職員の業務の遂行にも悪影響を及ぼしている。

公務員として必要な適格性、品位及び社会的信頼に対し、疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。

上司からの指導に対し、反抗的な態度を示し、反省又は改善の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す。

懲戒処分を受けた職員がその後3年以内に非違行為(交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を行う。

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職員の分限処分に関する取扱要綱

令和2年8月24日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)