○田原本町ふるさと応援寄附返礼品登録奨励金交付要綱

令和2年8月5日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、販路開拓により新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、特産品を新たに田原本町ふるさと応援寄附の返礼品(以下「町返礼品」という。)として1年以上継続してポータルサイトに登録した田原本町ふるさと応援寄附返礼品取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポータルサイト ふるさと応援寄附のインターネットポータルサイトをいう。

(2) サイト運営事業者 町が契約するポータルサイトを運営する事業者をいう。

(3) 特産品 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項に規定する返礼品等をいう。ただし、令和2年3月31日以前に町返礼品としてポータルサイトに登録されたことがあるもの(以下「既存返礼品」という。)及び既存返礼品を改良したものを除く。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす取扱事業者とする。

(1) 令和2年4月1日から同年12月31日までの間に特産品を町返礼品としてポータルサイトに登録していること。

(2) 特産品を町返礼品としてポータルサイトに登録する日から起算して1年以上継続して当該ポータルサイトに掲載すること。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、あらかじめ定められた期間において継続して掲載することとする。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、1取扱事業者につき2万円とする。

(奨励金の交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする取扱事業者(以下「申請者」という。)は、田原本町ふるさと応援寄附返礼品登録奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 特産品を町返礼品としてポータルサイトに登録するためにサイト運営事業者へ提出した書類の写し

(2) 前号の規定による登録がされていることが確認できる書類

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。

(指示及び検査)

第7条 町長は、前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(奨励金の請求)

第8条 交付決定者は、奨励金の交付を受けようとするときは、田原本町ふるさと応援寄附返礼品登録奨励金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 特産品を町返礼品としてポータルサイトに登録した日から起算して1年以内に当該特産品の登録を取り消したとき。ただし、第3条第2号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

(2) 第7条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に奨励金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した奨励金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第10条 交付決定者は、奨励金に係る関係書類を整理し、これを奨励金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月5日から施行する。

(令和2年12月28日告示第92号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町ふるさと応援寄附返礼品登録奨励金交付要綱

令和2年8月5日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)