○田原本町地域振興券事業実施要綱
令和2年9月16日
告示第68―2―3号
(目的)
第1条 この要綱は、たわらもとコロナ対策地域振興券(以下「地域振興券」という。)及びたわらもとマイナンバー地域振興券(以下「マイナンバー振興券」という。)を配布し、並びにたわらもと飲食店応援スタンプラリー(以下「スタンプラリー」という。)を実施することにより、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けている町民の生活支援及び地域内消費の喚起による町内事業者の経営支援を行うことを目的とする。
(1) 振興券 前条の規定による目的を達成するために、別に定める地域振興券及びマイナンバー振興券をいう。
(2) スタンプラリーカード 前条の規定による目的を達成するために、別に定めるスタンプラリーの台紙をいう。
(3) 特定取引 振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 特定事業者 町内に事業所又は店舗を有し、特定取引により受け取った振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(5) 押印事業者 飲食店を営む特定事業者のうち、スタンプラリーの対象となる事業者をいう。
(6) 取次事業者 特定事業者から換金の申出のあった振興券を町に取り次ぐ事業者をいう。
(7) 商品券 取次事業者が予算の範囲内で発行する特定事業者で使用できる券をいう。
(配布対象者)
第3条 地域振興券及びスタンプラリーカードの配布対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 令和2年10月26日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者
(2) 基準日において住民基本台帳に記録されていない者であって、転入した日から住民基本台帳法第22条第1項に規定する期間内に転入届を提出したもので、基準日において町内に住所を有することとなるもの
(3) 基準日において住民基本台帳に記録されていない者であって、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第1項に規定する期間内に出生の届出をしたもので、基準日において町内に住所を有することとなるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
2 マイナンバー振興券の配布対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日以前において、既にマイナンバーカードを取得している者(他市区町村でマイナンバーカードを取得し、継続利用を町で申請していない者を除く。)又はマイナンバーカードの交付申請受理確認が町で取れた者であって、基準日において町内に住所を有するもの
(2) 基準日後から令和2年12月18日までの期間において、マイナンバーカードの交付申請を行い町で受理された者又は他市区町村でマイナンバーカードを取得し、町での継続利用を申請した者であって、受理又は申請をした時点で町内に住所を有するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(振興券の額面等)
第5条 地域振興券は1枚当たり500円1冊5枚綴りとし、額面の合計額は配布対象者1人につき2,500円とする。
2 マイナンバー振興券は1枚当たり500円1冊2枚綴りとし、額面の合計額は配布対象者1人につき1,000円とする。
(振興券の使用範囲等)
第6条 振興券は、特定事業者との特定取引においてのみ使用することができる。
2 振興券の使用期間は、令和2年11月16日から令和3年2月28日までの間とする。
3 振興券は、1,000円以上の特定取引において、1,000円毎に1枚使用することができる。
4 振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 振興券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産又は金融商品
(2) たばこ
(3) プリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
6 配布後の振興券の紛失、盗難及び毀損の場合の再配布は行わない。
(スタンプラリーの内容等)
第7条 スタンプラリーカードは、押印事業者と特定取引を行った際に、1枚につき1事業者当たり1つのみ押印することができる。
2 取次事業者は、スタンプラリーカードの押印が3つに達したものが持ち込まれたときは、先着順に特定事業者で使用できる500円分の商品券と交換するものとする。この場合において、当該商品券の合計額が予算の範囲を超えるときは、商品券との交換を終了するものとする。
3 スタンプラリーの期間は、令和2年11月16日から令和3年2月19日までの間とする。
4 スタンプラリーカードは、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
(特定事業者及び押印事業者の登録等)
第8条 町は、別に定める募集要項により特定事業者及び押印事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該登録を受けたことが分かる旨の書類を当該事業者に対し交付する。
2 町内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等をいう。)は、その構成員である事業者に代わって、前項の規定による応募をすることができる。
(特定事業者及び押印事業者の責務等)
第9条 特定事業者は、特定取引において振興券の受け取りを拒んではならないこと、振興券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 押印事業者は、特定取引においてスタンプラリーカードへの押印を拒んではならない、並びにスタンプラリーカードの交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
3 町は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。この場合において、押印事業者の登録があるときは、併せて取り消すことができる。
(振興券の換金手続)
第10条 町は、特定取引を行った特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、町が別に定める取次事業者に、令和3年2月28日までの特定取引において受け取った振興券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出る。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替等、取次事業者が別に定める方法による。
4 特定事業者は、取次事業者に対し、令和3年3月10日までに振興券の換金を申し出なければならない。
(振興券に関する周知等)
第11条 町長は、地域振興券事業の実施に当たり、使用方法、使用期間等について広報その他の方法による住民への周知を行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、地域振興券事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月16日から施行する。