○田原本町妊婦への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年9月15日

告示第67―3号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防対策に留意して過ごしている町内の妊婦に対し、安心して妊娠期を過ごし、出産及び子育てに臨めるように、子育て支援の一助として田原本町妊婦への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和2年9月15日(以下「基準日」という。)から給付金の申請をする日(第6条に規定する申請期間内の日とする。以下「申請日」という。)まで引き続き、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記載され、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす妊婦とする。

(1) 令和2年4月1日から令和3年3月31日までに母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき妊娠の届出をし、母子健康手帳が交付された妊婦であること。

(2) 申請日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に同法第26条の規定により保護が停止されていた者を除く。)でない者であること。

(3) 他の市区町村において給付金と同様の支給を受けていない者であること。

(給付金の支給)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、給付金を支給する。

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、支給対象者1人当たり5万円とする。

(申請及び支給の方式)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦への臨時特別給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、次条第1項に規定する申請期間内に町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の運転免許証、パスポート、健康保険証その他本人確認書類の写し

(2) 給付金の振込みを希望する申請者名義の通帳その他振込先口座を確認できる書類の写し

(3) 母子健康手帳の表紙及び申請者が妊婦であることを確認できる記載のある経過のページの写し

(申請期間)

第6条 給付金に係る申請期間は、令和2年9月18日から令和3年5月31日までとする。

2 町長は、郵送による申請においては、前項に規定する申請期間内の消印であることを確認するものとする。ただし、特別な事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給する。

(支給等に関する周知)

第8条 町長は、田原本町妊婦への臨時特別給付金支給事業の実施に当たって、支給対象者の要件、給付金の額、申請方法、申請期間等の事業の概要について、ホームページ等への掲載その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 町長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条第1項に規定する申請期間内に第5条に規定する申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長は、第7条の規定により支給の決定を行った後、申請書の不備等による振込不能があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他第7条の規定により支給の決定を受けた者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、第7条の規定により支給の決定を受けた者に対し給付金の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月18日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町妊婦への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和2年9月15日 告示第67号の3

(令和4年4月1日施行)