○田原本町剪定枝粉砕機貸出事業実施要綱

令和2年11月24日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、剪定枝粉砕機(以下「粉砕機」という。)を町民に貸し出すことにより、庭木等の剪定で発生する枝葉(以下「剪定枝」という。)をチップ化し、家庭内で堆肥の原材料、雑草の発生抑制等の有効利用を促進し、もって廃棄物の減量及び資源化を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 粉砕機の貸出しを受けることができる者は、町内に住所を有する個人又は町内に所在する自治会等の団体であって、町内に所有し、又は管理する敷地内で発生した剪定枝を有効利用しようとするものとする。ただし、粉砕機を営利目的その他事業に供する目的で利用しようとする者を除く。

(貸出期間)

第3条 粉砕機の貸出期間は、粉砕機の貸出しを受ける日(以下「貸出日」という。)から起算して5日以内とする。ただし、返却しようとする日が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日等(以下「休日等」という。)に当たるときは、この日後においてその日に最も近い休日等でない日とする。

(貸出手続)

第4条 粉砕機の貸出しを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、貸出日の属する月の1月前の初日(この日が休日等に当たるときは、この日後においてその日に最も近い休日等でない日)から貸出日の前日までに、町に電話又は口頭により予約を行うとともに、剪定枝粉砕機利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、申込者は、運転免許証、健康保険証その他住所を確認できる書類のいずれかを提示しなければならない。

2 申込書を受け付ける時間は、休日等を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(貸出しの決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、粉砕機の貸出しを決定し、申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により町長から粉砕機の貸出しを認められた者(以下「利用者」という。)は、申込書の貸出期間内で粉砕機の貸出しを受けることができる。

(貸出方法)

第6条 利用者は、前条の規定により申込みのあった貸出日に、町が指定する場所で粉砕機を受け取るものとする。

(貸出料)

第7条 粉砕機の貸出料は、無料とする。ただし、粉砕機の運搬及び利用の際に必要となる費用については、利用者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 粉砕機により粉砕した剪定枝は、堆肥、雑草の発生抑制等として有効利用するものとし、ごみとして排出しないこと。

(2) 粉砕機の利用目的に従い適正に維持及び管理し、他の目的のために利用しないこと。

(3) 粉砕機の利用上の注意を守り、事故に十分注意するとともに、騒音防止、剪定枝等の散乱防止等に十分配慮すること。

(4) 粉砕機に異常がある場合は、直ちに利用を止め、町に報告し、その指示に従うこと。

(5) 粉砕機を第三者に転貸しないこと。

(6) 粉砕機の処理能力を超えて利用しないこと。

(7) 粉砕機を営利目的その他事業に供する目的に利用しないこと。

(利用の中止)

第9条 町長は、利用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合には、当該粉砕機の貸出しを中止し、貸出期間中であっても返却させることができる。

(返却方法)

第10条 粉砕機の返却は、第4条第1項の規定による申込みのあった貸出期間内に、利用者が第6条に規定する場所に運搬し、検査を受け、町に引き渡すものとする。

(利用報告)

第11条 利用者は、粉砕機を返却する際に剪定枝粉砕機利用報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、粉砕機の運搬及び利用に当たり、不注意その他自己の責めに帰すべき理由により事故が発生したときは、自らの責任においてこれを解決するものとし、町は、当該事故による損害賠償の責めを負わない。

2 利用者は、利用者の責めに帰すべき事由により、粉砕機を滅失し、毀損し、又は汚損したときは、町の指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、粉砕機貸出事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

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田原本町剪定枝粉砕機貸出事業実施要綱

令和2年11月24日 告示第79号

(令和2年12月1日施行)