○田原本町債権管理条例

令和3年3月29日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除いたものをいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の町の歳入に係る債権をいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、町の債権(私債権に係るものを除く。)について、前項の規定による督促をしたときは、督促手数料として1通につき100円を徴収しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金の徴収)

第7条 町長は、公債権について、前条第1項の規定による督促をしたときは、当該督促に係る債権の金額に履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。

2 前項の場合において、履行期限までに履行されなかった債権の金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算した延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(滞納処分等)

第8条 町長は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、滞納処分その他の必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の執行の停止をすることができる。

(強制執行等)

第9条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行その他の必要な措置をとらなければならない。

2 町長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、徴収停止、履行期限の延長及び債務の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第10条 町長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。ただし、非強制徴収公債権等(同一の債務者に係る同一の名称の非強制徴収公債権等に限る。)の額の総額が50万円を超える場合は、この限りでない。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていること又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとってもなお完全に履行されない債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(3) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなおその状況が継続しているとき。

(4) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由がある場合を除く。)

(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合又は相続人が不存在の場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)

(7) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと判断したとき。

2 町長は、前項の規定により非強制徴収公債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(債務者に関する情報)

第11条 町長は、町の債権の管理に関する事務を行うため、当該債権に係る債務者の個人情報(国税通則法(昭和37年法律第66号)第127条及び地方税法第22条の秘密に該当する情報を除く。次項において「債務者情報」という。)を、他の実施機関(田原本町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月田原本町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び田原本町議会をいう。以下同じ。)から収集し、又は目的外に実施機関内において利用し、若しくは他の実施機関に対して提供することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき債務者情報を収集し、又は目的外に利用し、若しくは他の実施機関に対して提供するときは、町の債権の管理に関する事務の遂行以外の目的に債務者情報が利用されないよう、当該債務者情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(田原本町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)

2 田原本町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年3月田原本町条例第8号)は、廃止する。

(田原本町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の田原本町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(延滞金に関する経過措置)

4 第7条及び次項の規定は、公債権に係る延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に係るものについて適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(田原本町道路占用料に関する条例の一部改正)

6 田原本町道路占用料に関する条例(昭和36年8月田原本町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町河川占用料に関する条例の一部改正)

8 田原本町河川占用料に関する条例(平成12年3月田原本町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町営住宅条例の一部改正)

10 田原本町営住宅条例(平成9年12月田原本町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月16日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田原本町債権管理条例

令和3年3月29日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)