○田原本町職員駐車場管理規程

令和3年3月10日

訓令第1号

田原本町職員駐車場管理規程(平成6年8月田原本町訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員等が自動車で通勤し、当該自動車を駐車するために使用する職員駐車場の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 職員駐車場の位置は、次の表に掲げる場所とする。

名称

所在地

田原本町職員駐車場

田原本町大字新町1番地 他5筆

母子寮跡

田原本町816番地の1 他5筆

田原本町青垣生涯学習センター

田原本町大字西井上47番地の1 他2筆

田原本町保健センター

田原本町大字宮古350番地の1 他1筆

田原本町清掃センター

田原本町大字矢部123番地の1 他5筆

田原本町ふれあいセンター

田原本町大字為川北方115番地の2 他4筆

田原本町埋蔵文化財センター

田原本町大字阪手347番地の1 他2筆

田原本町中央体育館

田原本町大字平田46番地 他25筆

田原本町立田原本小学校

田原本町大字新町30番地の3 他33筆

田原本町立東小学校

田原本町大字大木1番地の1 他8筆

田原本町立南小学校

田原本町大字千代189番地の1 他22筆

田原本町立北小学校

田原本町大字鍵146番地の1 他23筆

田原本町立平野小学校

田原本町大字平野59番地の3 他20筆

田原本町立田原本中学校

田原本町24番地の1 他38筆

田原本町立北中学校

田原本町大字鍵71番地の1 他4筆

田原本町立認定こども園田原本幼稚園

田原本町381番地の2 他11筆

田原本町立北幼稚園

田原本町大字鍵161番地 他4筆

田原本町立認定こども園平野幼稚園

田原本町大字平野55番地 他7筆

田原本町立南幼稚園

田原本町大字千代187番地の1 他8筆

表に掲げるもののほか、町が管理する土地(借地を含む。)で、町長が必要と認める駐車場

(職員駐車場を使用できる者)

第3条 職員駐車場を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町長、副町長、教育長及び町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

(2) 町に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校職員

(3) 町に勤務する法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員

(4) 町に勤務する法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(使用の申請)

第4条 通勤用の自動車を駐車するため職員駐車場の使用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ田原本町職員駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により申請する場合において、申請者のうち第8条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第2号及び第3号に規定する者は、申請書に採用条件通知書等の勤務条件が分かる書類(以下「採用条件通知書等」という。)の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により申請する場合において、申請者のうち第8条第4項に規定する者は、申請書に当該者の自家用車を公用車として登録していることが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合において適当と認めるときは、職員駐車場の使用を許可し、申請者に対し田原本町職員駐車場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 許可書の有効期間は、申請をした日から申請をした日の属する年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該有効期間を変更することができる。

3 職員駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、申請書等に記載した事項に変更があったとき、又は職員駐車場の使用を中止するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用の許可基準)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請が職員駐車場の駐車可能台数を超えるときは、申請者を次に掲げる区分(以下「区分」という。)に割振り、給料等の支給に関する規則(昭和33年2月田原本町規則第1号)第4条の4の2に規定する使用距離(以下「使用距離」という。)が長い申請者を優先して職員駐車場の使用を許可するものとする。

(1) 使用距離が片道40キロメートル以上である者

(2) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である者

(3) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である者

(4) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である者

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である者

(6) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である者

(7) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である者

(8) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である者

(9) 使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である者

(10) 使用距離が片道2キロメートル未満である者

2 町長は、前項の規定により許可する数が駐車可能台数を超える区分に該当する申請者については、抽選により職員駐車場の使用の許可をする者を決定する。この場合において、使用距離に関する情報は、給与担当課より必要に応じ当該情報の提供を受けるものとする。

3 町長は、前項に規定する抽選をする場合で第4条第1項の規定による申請をした申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該申請者の職員駐車場の使用を許可するものとする。この場合において、当該許可する数が駐車可能台数を超える区分に該当する申請者については、抽選により職員駐車場の使用の許可をする者を決定する。

(1) 妊娠中の者

(2) 未就学児を保育園等に送迎する者

(3) 病気、怪我等で自動車以外での通勤が困難な者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認める者

(使用者の義務)

第7条 使用者は、職員駐車場を使用するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定された駐車場所に駐車すること。

(2) 指定された駐車場所を他人に貸与しないこと。

(3) 職員駐車場内での事故については、自己の責任において処理すること。

(使用料)

第8条 職員駐車場の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に規定する職員及び同条第2号から第5号までに規定する職員のうち採用条件通知書等に記載されている1月当たりの勤務予定日数(以下「1月当たりの勤務予定日数」という。)が週3回以上の者(勤務条件が1月当たりの日数になっている者は、1月当たりの勤務予定日数が10日以上の者) 1月当たり2,000円

(2) 第3条第2号から第5号までに規定する職員のうち1月当たりの勤務予定日数が週1回以上週3回未満の者(勤務条件が1月当たりの日数になっている者は、1月当たりの勤務予定日数が5日以上10日未満の者) 1月当たり1,000円

(3) 第3条第2号から第5号までに規定する職員のうち1月当たりの勤務予定日数が週1回未満の者(勤務条件が1月当たりの日数になっている者は、1月当たりの勤務予定日数が5日未満の者) 1月当たり500円

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2号から第5号までに規定する職員の1日の勤務時間が、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月田原本町条例第29号)第3条第2項本文に規定する勤務時間未満になる場合の職員駐車場の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、次項第3号の規定により勤務時間を算定する者が勤務しない月がある場合は、当該者の当該月の職員駐車場の使用料の額は、0円とする。

(1) 1月当たりの勤務時間が80時間以上の者 2,000円

(2) 1月当たりの勤務時間が40時間以上80時間未満の者 1,000円

(3) 1月当たりの勤務時間が40時間未満の者 500円

3 前項各号に規定する1月当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 採用条件通知書等の勤務条件が1週間当たりの勤務日数になっている場合 1日の勤務時間に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た数に4を乗じて得た時間

(2) 採用条件通知書等の勤務条件が1月当たりの勤務日数になっている場合 1日の勤務時間に1月当たりの勤務日数を乗じて得た時間

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合 1月当たりの実際に勤務した時間

4 前3項の規定にかかわらず、田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第2条第3条及び第4条に規定する小学校、中学校及び幼稚園(以下「町立学校等」という。)に勤務する第3条第2号及び第4号に規定する職員(前項第1号又は第2号に掲げる区分に該当する者に限る。第9項において同じ。)が1月、3月、4月及び12月に職員駐車場(町立学校等の学校施設に位置するものに限る。第9項及び第11項において同じ。)を使用する場合の当該月の使用料の額については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「次項第3号の規定により勤務時間を算定する者」とあるのは「当該職員」と、同項各号中「勤務時間」とあるのは「勤務した時間」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、町立学校等に勤務する第3条各号に規定する職員であって、自家用車を公用車として登録しているものが職員駐車場を使用する場合の当該職員駐車場の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号及び第2項第1号(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する者 1,000円

(2) 第1項第2号及び第2項第2号(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する者 500円

(3) 第1項第3号及び第2項第3号(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する者 250円

(4) 第2項ただし書(前項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する者 0円

6 前各項の規定にかかわらず、町長が必要と認める者が職員駐車場を使用する場合の当該職員駐車場の使用料の額については、町長が必要と認める額とする。

7 職員駐車場の使用料は、1月単位で算定するものとし使用期間に1月に満たない端数があるときは、これを1月に繰り上げるものとする。

8 前項の使用料は、原則として職員駐車場を使用している月に係る給与から控除する方法により徴収するものとする。ただし、職員駐車場を使用している月に係る給与から控除する方法によることができない場合は、職員駐車場を使用している月の翌月の末日までに納入通知書により徴収するものとする。

9 町立学校等に勤務する第3条第2号及び第4号に規定する職員のうち、7月及び8月に職員駐車場を使用し、かつ、田原本町立学校の管理運営に関する規則(平成12年3月田原本町教育委員会規則第10号)第3条第1項第3号に規定する夏季休業日(同規則第35条において読み替えて準用する場合を含む。)に勤務しない者(所属長に勤務を命じられて研修等に参加する者を含む。)の7月の職員駐車場の使用料の額は第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき算定する額とし、8月の職員駐車場の使用料の額は0円とする。

10 前項に規定する使用料は、原則として7月勤務分に係る給与から控除する方法により徴収するものとする。ただし、7月勤務分に係る給与から控除する方法によることができない場合は、9月末日までに納入通知書により徴収するものとする。

11 第8項及び前項の規定にかかわらず、町立学校等に勤務する第3条第2号に規定する職員が職員駐車場を使用する場合の当該職員駐車場の使用料は、納期を別に定め、その納期限までに納入通知書により徴収するものとする。

12 第8項及び前2項の規定により徴収した使用料は、返還しないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、職員駐車場の使用の許可を受けた権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、職員駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第5条第3項の規定により職員駐車場の使用を中止したとき。

(3) 第7条各号に規定する要件に著しい違反があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が職員駐車場の使用の許可を取り消すべき理由があると認めるとき。

2 前項の規定により職員駐車場の使用の許可を取り消された使用者は、直ちに指定された駐車場所を明け渡し、許可書を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(町立学校等の職員駐車場に関する特例)

2 第2条に規定する町立学校等の職員駐車場については、この規程の施行の日から令和3年8月31日までの間、この規程の規定は、適用しない。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定及び第8条中第4項を第7項とし、第3項を第6項とし、第2項を第5項とし、第1項の次に3項を加える改正規定(第4項に係る部分に限る。)は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年8月1日訓令第2―2号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第2―3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の田原本町職員駐車場管理規程様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月20日訓令第8―2号)

この規程は、令和4年9月20日から施行する。

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田原本町職員駐車場管理規程

令和3年3月10日 訓令第1号

(令和4年9月20日施行)