○田原本町ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
令和3年4月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システムの設置及び適切な維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、田原本町下水道条例(昭和54年12月田原本町条例第6号。以下「条例」という。)に規定する用語の例による。
(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽、固液分離装置等で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会(以下「協会」という。)の定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月。以下「性能基準(案)」という。)に適合する評価を受けたものをいう。
(2) メーカー システムについて性能基準(案)に基づき協会の製品認証を受けた者をいう。
(3) 使用者 システムの維持管理に最終的に責任を負う者であって次に掲げるものをいう。
ア 独立建築物の所有者又は貸借人
イ 貸借集合建築物の所有者
ウ 分譲集合建築物の所有者の代表
エ その他町長が特に必要があると認める者
(4) 申請者 システムの新設又は変更をしようとする者をいう。
(5) 維持管理業者 システムの維持管理のためメーカーに指定された維持管理業者をいう。
(排水設備計画確認)
第3条 申請者は、田原本町下水道条例施行規則(昭和54年12月田原本町規則第7号)第6条第1項に規定する排水設備等計画(変更)確認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) ディスポーザ排水処理システム設置等届出書(様式第1号)
(2) 規格適合評価書の写し
(3) システムの仕様書及び構造図(必要に応じ、システムのフロー、ディスポーザ、排水処理部及び排水設備設計図(ディスポーザから排水処理部までの配管図)が分かるものを添付すること。)
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 維持管理計画書(様式第3号)(必要に応じ、維持管理体制及び維持管理要領(点検の項目及び頻度、処理水質基準等)が分かるものを添付すること。以下同じ。)
(6) 維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約等確約書(様式第4号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(維持管理に関する指導)
第5条 町長は、システムの適切な維持管理のため申請者(申請者と使用者が異なる場合は、使用者)に対し次に掲げる事項を指導することができる。
(1) 当該システムの維持管理について維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(2) 当該システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存するとともに、町長が必要と認めるときは、その資料を提出すること。
(3) 公共下水道の機能及び構造を保全するため、町長が必要と認めるときは、立入検査等の措置に応じること。
(4) その他町長が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(メーカーに対する指導)
第7条 町長は、必要があると認める場合には、メーカーに対し次に掲げる事項を指導することができる。
(1) システムの販売に当たり、当該システムの維持管理については専門の維持管理事業者と維持管理業務委託契約の締結が必要であることを使用者に対し説明し、その理解を得ること。
(2) 町長が行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを使用者に対し説明し、その理解を得ること。
(3) その他町長が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。