○田原本町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和3年6月1日

告示第43―2号

(趣旨)

第1条 町長は、特殊詐欺等の被害を未然に防止するため、特殊詐欺等防止対策機器を設置する者に対し、当該設置に要する経費の一部について予算の範囲内において田原本町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、特殊詐欺等防止対策機器とは、特殊詐欺等の被害を未然に防止するための機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる機器であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促す機能を有すること。

(2) 通話の内容を自動的に録音する機能及び着信の相手に対し録音を行う旨の応答を自動的に行う機能を有すること。

(3) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有すること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、当該補助対象者と同一の世帯に過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者がいる場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録されており、かつ、居住する住宅に特殊詐欺等防止対策機器(以下「機器」という。)を設置する者であること。

(2) 第5条の規定による交付申請を行う日において、補助対象者又は当該補助対象者が居住する住宅に同居する者が満65歳以上の者であること。

(3) 補助対象者及び当該補助対象者が居住する住宅に同居する者が町税等を滞納していないこと。

(4) 補助対象者及び当該補助対象者が居住する住宅に同居する者が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、機器の購入に係る費用及びその設置に係る費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用等を除く。)の合計額とする。ただし、補助の対象とする機器は、1世帯につき1台に限るものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、機器の購入前に町長に提出しなければならない。

(1) 機器の機能が記載されているカタログ、取扱説明書等の写し

(2) 機器の購入予定額(取付けに要する費用を含む。)を確認できる書類

(3) 承諾書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに機器を購入し、取付けに着手するものとする。

(報告書の提出)

第7条 補助決定者は、機器の取付けが完了したときは、速やかに田原本町特殊詐欺等防止対策機器設置完了報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 機器の購入及び取付けに要した費用に係る領収書の写し

(2) 機器の保証書の写し

(補助金の確定等)

第8条 町長は、報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者に通知するものとする。

2 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付請求書(様式第4号)に補助金の振込先口座に係る通帳の写しを添えて町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により確定した額を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付決定の内容又は第6条第2項の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(調査への協力)

第10条 補助決定者は、町長が機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力しなければならない。

(処分等の制限)

第11条 補助決定者は、補助金交付の目的に反して機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、及び担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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田原本町特殊詐欺等防止対策機器購入費補助金交付要綱

令和3年6月1日 告示第43号の2

(令和3年6月1日施行)