○田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付要綱

令和3年6月3日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町長は、老朽危険空家等の除却を促進し、町民の安全及び安心並びに居住環境の向上を図るため、老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 老朽危険空家等 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅である空家等であって、第7条第2項の規定による判定を受けたものをいう。

(補助対象空家等)

第3条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に存する主に居住用として使用されていた空家等であること(長屋住宅及び共同住宅にあっては、当該建築物の全ての住戸が空家等になった場合に限る。)

(2) 木造又は鉄骨造であること。

(3) 過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等であること。

(4) 老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること。

 別表に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅

 に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に補助対象空家等の全部又は一部が該当するときは、当該部分については、補助金の交付の対象としない。

(1) 法第14条第3項の規定による命令がなされているもの

(2) 抵当権その他の所有権以外の権利が設定されているもの(当該権利者から除却工事について同意を得たものを除く。)

(3) 公共事業に伴う補償の対象となるもの

(4) 補助金の交付を受ける目的で故意に破損等をさせたもの

(5) 建築物を賃貸又は売却する事業を行う者が、賃貸又は売却をするために所有し、又は管理するもの

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物(基礎を含む。)を全て除却する工事であること。

(2) 次のいずれかに該当する者に発注すること。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建設業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る。)

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者

(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに終了し、かつ、第13条に規定する書類を提出できる工事であること。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 所有者又は管理者が申請者と同一であり、かつ、道路及び法定外公共物を使用しない往来が容易である隣地がある場合 当該隣地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること。

(2) 一筆の土地内、又は隣接する土地の間に法定外公共物(払下げが適当であると町長が認めたものに限る。)を取り込んでいる場合 事前に当該法定外公共物の払下げを受けていること。

(3) 他の土地に存する補助対象空家等について補助金の交付を受けようとする場合 当該補助対象空家等を含む一筆の土地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助金の交付の対象としない。

(1) 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)又はその世帯構成員が代表者である法人が施工するもの

(2) 第9条に規定する交付決定を受ける前に除却工事の契約をしたもの

(3) その他町長が補助対象工事として不適当と認めるもの

(補助対象者)

第5条 補助対象者は、補助対象空家等の所有者又は管理者(法人である場合を除く。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること。

(2) 補助対象工事について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者であること。

(3) 本人が町税等を滞納していないこと。

(4) 本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。

(5) 本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空家等に係る補助対象工事に要した費用として当該工事の施工業者等に支払った額(家財道具等の撤去、運搬及び処分に要した費用を除く。)とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額、国土交通大臣が定める標準除却費に延べ床面積を乗じて得た額に5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(事前調査)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の規定による申請をする前に、老朽危険空家等事前調査判定申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するとともに、町が実施する事前調査により、空家等が老朽危険空家等であることの判定を受けなければならない。

(1) 空家等の位置図及び写真(全体及び老朽箇所が確認できるものに限る。)

(2) 補助対象工事を実施する土地に存する建物配置図

(3) 補助対象工事を実施する土地の地番図

(4) 老朽危険空家等事前調査判定に関する同意書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による調査の依頼があった場合は、書類審査、立入調査等を行い、空家等が老朽危険空家等であるか否かを判定するとともに、速やかにその結果を当該調査の申込みをした者に対し通知するものとする。

(交付申請)

第8条 前条第2項の規定により老朽危険空家等に該当する旨の通知を受けた者のうち、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、速やかに、田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第4号)

(2) 本人の住民票の写し

(3) 本人が町税等を滞納していないことを証明する書類

(4) 補助対象工事に係る見積書(補助対象空家等の除却費用等の積算根拠及び積算内訳が明らかになるものに限る。)の写し

(5) 第4条第1項第2号に掲げる要件を満たすことを証する書類

(6) 補助対象空家等の登記事項証明書(登記簿に補助対象空家等の所有者として登記されている者が申請者と異なる場合又は未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者、相続人、管理者等を確認できる書類)

(7) 補助対象空家等の存する土地の登記事項証明書(登記簿に当該土地の所有者として登記されている者が申請者と異なる場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者、相続人、管理者等を確認できる書類)

(8) 前2号の登記事項証明書等が発行できない場合は、当該補助対象空家等に居住していたことを証明する書類(電気、水道又はガスの使用状況が分かる書類等)

(9) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者からの同意書

 補助対象空家等に共有者が存在する場合 共有者全員の同意書

 補助対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合当該権利者の同意書

 申請者と補助対象空家等の所有者及び管理者が異なる場合 当該所有者、管理者等の同意書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、申請者に対し通知するものとする。

(申請内容の変更の承認)

第10条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事項の内容について変更しようとするときは、速やかに田原本町老朽危険空家等除却費用補助金変更承認申請書(様式第5号)に当該変更の内容を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、変更の承認又は不承認を決定したときは、交付決定者に対し通知するものとする。

(工事の中止)

第11条 交付決定者は、補助工事を中止しようとするときは、田原本町老朽危険空家等除却工事中止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第12条 交付決定者は、補助工事が完了したときは、速やかに田原本町老朽危険空家等除却工事完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助工事に係る請負契約書の写し

(2) 補助工事に係る工事費の請求書及び領収書(補助対象空家等の除却費用等の積算根拠及び積算内訳が明らかになるものに限る。)の写し

(3) 補助工事の施工前及び施工後の状態が確認できる写真

(4) 補助工事の施工に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の確定及び交付)

第13条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対し通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条に掲げる補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月3日から施行する。

(令和4年10月25日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付要綱様式第1号から様式第8号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付要綱様式第3号、様式第4号及び様式第6号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

老朽危険度判定基準

設定区分

評定項目

評定内容

評点

判定

1

構造一般の程度

基礎

イ 構造体力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10


ロ 構造体力上主要な部分である基礎がないもの

20


外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25


2

構造の腐朽又は破損の程度

基礎、土台、柱又ははり

イ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損している等小修理を要するもの

25


ロ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ケ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50


ハ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100


外壁

イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの

15


ロ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25


屋根

イ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの

15


ロ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下ったもの

25


ハ 屋根が著しく変形したもの

50


3

防火上又は避難上構造の程度

外壁

イ 延焼のおそれのある外壁があるもの

10


ロ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの

20


屋根

屋根が可燃性材料でふかれているもの

10


4

排水設備

雨水

雨樋がないもの

10


備考 一の評定項目につき該当する評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当する評定内容に対応する各評点のうち、最も高い評点とする。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付要綱

令和3年6月3日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)