○田原本町立学校の体育施設開放に関する条例
令和3年6月14日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の主旨に沿って、社会体育の普及のために、田原本町立学校設置条例(昭和39年4月田原本町条例第12号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般に開放すること(以下「体育施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 体育施設を開放する学校及び開放する体育施設(以下「開放施設」という。)の名称は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 開放施設の開放時の管理については、田原本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用の許可)
第4条 開放施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 体育施設の開放の趣旨に反すると認めるとき。
(2) 開放施設、附属設備その他学校の施設に対し毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 田原本町暴力団員排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者であると認めるとき。
(4) 学校の管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 第4条第2項に規定する使用条件に違反するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反するおそれがあると認められるとき。
2 前項の規定により、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責を負わない。
(使用料)
第7条 開放施設の使用料は、無料とする。
2 附属設備の種類及び使用料は、別表第2のとおりとする。
3 使用者は、使用料を使用の許可と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設等の使用終了後、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設等の使用に際し、その責に帰すべき理由により、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校の名称 | 開放施設の名称 |
田原本町立田原本小学校 | 体育館及び運動場 |
田原本町立東小学校 | 〃 |
田原本町立南小学校 | 〃 |
田原本町立北小学校 | 〃 |
田原本町立平野小学校 | 〃 |
田原本町立田原本中学校 | 〃 |
田原本町立北中学校 | 〃 |
別表第2(第7条関係)
附属設備の種類 | 使用料 |
空調設備 | 1時間につき400円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。使用時間が1時間に満たないときも同様とする。 |