○田原本町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和3年3月14日
告示第17―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子どもが心身ともに健やかに育成されるよう、子ども及びその保護者並びに妊産婦の福祉に関し、必要な事情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭等からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的とした田原本町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 満18歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護するもの(法第6条の4に規定する里親を含む。)をいう。
(3) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、町とする。
(対象者)
第4条 支援拠点で行う業務の対象は、町内に住所を有する子ども及びその保護者並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 国要綱4(1)に規定する子ども及びその保護者の支援全般に係る業務に関すること。
(2) 国要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務に関すること。
(3) 国要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 国要綱4(4)に規定する町長が必要と認める業務
(職員の配置)
第6条 支援拠点の職員は、国要綱6(3)に基づき、配置するものとする。
2 支援拠点の職員の職務、資格等は、国要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年3月14日から施行する。