○田原本町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
令和3年4月1日
告示第29―8号
田原本町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱(平成24年3月田原本町告示第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項から第3項までの規定による一部負担金の減額又は支払の免除(以下「減免」という。)及び徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第2条 町長は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が次の各号のいずれかに該当することによりその生活が困難となった場合において必要と認められるときは、その者に対し一部負担金の徴収猶予をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により次のいずれかに該当することとなった場合
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者
イ 行方不明となった者
ウ その者の居住する住宅について著しい損害を受けた者
(2) 次のいずれかの事由によりその世帯の収入が著しく減少した場合
ア 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等
イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由
(一部負担金の減免)
第3条 町長は、世帯主等が前条第1項各号に該当することによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認められるときは、その者に対し一部負担金の減免をすることができる。
(決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請に不備がないことを確認したときは、これを受理し、速やかに審査等を行い、承認の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による承認の可否の決定に当たって必要と認めるときは、申請者に対し必要な書類等の提出又は提示を求めることができる。
2 前項に規定する証明書により療養の給付を受けようとする者は、当該証明書に国民健康保険被保険者証を添えて保険医療機関又は保険薬局に提示しなければならない。
(期間)
第7条 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月を含めて6月を限度とする。
2 一部負担金の減免の期間は、申請のあった日の属する月を含めて1月を単位とし、当該減免を受けた者からの申請に基づき、3月を限度に1月ごとに延長することができる。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減免を行う必要があると町長が認める場合は、当該減免を受けた者からの申請に基づき、更に3月を限度に1月ごとに延長することができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により一部負担金の徴収猶予の事由が消滅したと認められることとなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の徴収猶予を受けたと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の徴収猶予の取消しを行った場合は、当該徴収猶予を受けた者からこれを一時に徴収するものとする。
2 町長は、前項の規定により一部負担金の減免の取消しを行った場合は、その取り消した日の前日までの期間における当該減免の額を、当該減免を受けた者から返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
備考
1 実収入月額とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。
2 基準額とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額をいう。
別表第2(第2条関係)
別表第3(第3条関係)
適用基準 | 減免の額 | |||
一部負担金の減免を受けようとする世帯主及び当該世帯に属する被保険者の実収入月額が基準額に100分の120を乗じて得た額以下であり、かつ、当該世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が基準額の3月分に相当する額以下であること | 減免の額として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 第2条第1項第1号に該当する場合 その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金(入院療養分及び外来療養分)の額の全額 (2) 第2条第1項第2号に該当する場合 その者が属する世帯に属する被保険者に係る一部負担金(入院療養分に限る。)の額に、次の表の左欄に掲げる実収入月額の区分に応じ右欄に掲げる割合を乗じて得た額 | |||
当該世帯の実収入月額 | 減免割合 | |||
基準額以下 | 100分の100 | |||
基準額を超え、基準額に100分の120を乗じて得た額以下 | 100分の50 | |||
備考
1 実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の月額をいう。
2 基準額とは、生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額をいう。
別表第4(第3条関係)
別表第5(第4条関係)
申請書に添付すべき書類 |
1 第2条第1項第1号に該当する場合は、次に掲げる全ての書類とする。 (1) 収入状況等調査票(様式第9号) (2) 第2条第1項第1号ア若しくはイに該当する者となったこと又は同号ウに規定する損害を受けたことを確認できる書類として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ア 第1号アの場合 身体障害者手帳の写し、診断書(身体障害者手帳用)、精神障害者保健福祉手帳の写し、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)等 イ 第1号イの場合 行方不明届出書の写し等 ウ 第1号ウの場合 罹災証明書の写し等 2 第2条第1項第2号に該当する場合は、次に掲げる全ての書類とする。 (1) 収入状況等調査票(様式第9号) (2) 第2条第1項第2号に該当することとなったことを確認できる書類として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 ア 第2号アの場合 廃業届出書の写し、離職票の写し、解雇通知書の写し、閉鎖事項全部証明書の写し、免責確定証明書の写し、個人事業の廃業届出書の写し等 イ 第2号イの場合 減収及び被害の状況が確認できる書類の写し等 |