○田原本町飲食店等利用促進事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 町長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の沈静化に伴い高まる消費意欲を取り込み、地域経済の活性化を図るため、自らの創意工夫による割引等を行い顧客獲得に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において田原本町飲食店等利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則(平成24年6月田原本町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、町内に存する施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 販売その他の当該施設で飲食させる営業以外の営業を行うことを主たる目的とした施設
イ 学校、病院等の敷地内に存する施設で特定の者を対象として飲食させることを主たる目的としたもの
(2) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に掲げる産業のうち理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業(手技を用いるもの)、ネイルサービス業又は療術業を営む店舗その他町長が適当と認める店舗
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 町内で自ら補助対象施設を営む者であること。
(2) 営業に必要となる許可等を全て有していること。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 当該者(法人の場合にあっては、当該者並びに代表者及び役員等)が、田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 商品又はサービス(以下「商品等」という。)を特別価格(商品等の通常の提供価格から町長が別に定める額の範囲内の額を控除して得た価格をいう。)で提供する事業
(2) 商品等を提供する際に、特典(当該商品等以外の商品等であって、町長が別に定める額の範囲内の額に相当する価格のものをいう。)を付加する事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業を実施した期間中補助対象者が提供した商品等の通常の提供価格から当該商品等に対し代金として支払われた額を控除して得た額に当該商品等の提供数を乗じて得た額(複数の補助対象事業について1回の申請で行う場合は、各補助対象事業について算出した当該額を合算した額)に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1補助対象施設につき250,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を開始する日の7日前までに田原本町飲食店等利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 営業に必要な許可等を全て有していることが分かる書類
(3) 補助対象施設の所在地が分かる地図
(4) 町税等を滞納していないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。
(指示及び検査)
第10条 町長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業が完了した日から30日を経過する日又は当該補助事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、田原本町飲食店等利用促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績明細書(様式第6号)
(2) 補助事業を実施していたことが確認できる写真等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び請求)
第12条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
3 町長は、前項の請求書を受理した場合において適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項の規定により町長が付けた条件に違反したとき。
(3) 第10条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 交付決定者は、補助金に係る経理の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理し、これを補助金の交付の決定があった日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。