○田原本駅前広場条例

令和4年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の玄関口である田原本駅前において町民等に憩い及び交流の場を提供し、にぎわい及び活気のある魅力的な地域づくりを促進するため、田原本駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田原本駅前広場

田原本町197番地の11

(施設)

第3条 広場には、次に掲げる施設を設ける。

(1) バス乗降場

(2) 身体障害者乗降場

(3) タクシー乗降場

(4) 一般車乗降場

(5) 公衆便所

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な施設

(管理)

第4条 広場の全部又は一部の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(利用時間及び休場日)

第5条 広場の利用時間は終日とし、休場日はないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の維持管理に関する業務

(2) 広場の利用及び交流の促進に関する業務

(3) 広場の利用の許可等に関する業務

(4) 広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の設置の目的を達成するために町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第7条 物品の販売、興業、展示会その他これらに類する行為をするために広場の一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、指定管理者が必要でないと認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があった場合においてその利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益となり、又はその活動を助長するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、若しくは第7条第2項の規定により利用許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認められるとき。

(2) 第7条第2項の規定により利用許可に付した条件に違反したと認められるとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたと認められるとき。

(5) 災害その他の事故により許可された利用の中止の必要があると認められるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により、利用許可を取り消し、若しくは利用許可に付した条件を変更し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。

3 利用者は、利用許可を受けた利用の目的以外に広場を利用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の禁止)

第10条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 施設等を毀損し、又は汚損する行為

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為

(3) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置く行為

(4) 火気の使用その他危険な行為

(5) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が広場の管理上特に必要があると認めて禁止する行為

(行為の中止又は退去)

第11条 指定管理者は、前条各号に掲げる行為を許可なく行う者に対し、行為の中止又は退去を命ずることができる。

(利用の禁止又は制限)

第12条 町長又は指定管理者は、次に掲げるときは、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 広場の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。

(2) 広場に関する工事等のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上必要と認められるとき。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を指定管理者の定める期日までに支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に支払った利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第16条 広場を利用する者は、その利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第17条 広場を利用する者は、その責めに帰すべき理由により、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は指定管理者であった者は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的のために利用してはならない。

(読替規定)

第19条 第4条に規定する指定管理者によらずに広場の全部又は一部の管理を町長が行う場合は、第6条から第11条まで及び第13条から第15条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第6条第13条から第15条まで及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第13条第2項中「町長の承認を得て定める」とあり、並びに第14条及び第15条中「町長の承認を受けて定めた」とあるのは「別に定める」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年3月田原本町規則第6号で令和5年4月1日から施行)

(準備行為)

2 広場の管理を指定管理者に行わせるために必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

別表(第13条関係)

単位

利用料金

利用面積1平方メートルにつき1日

1,300円

田原本駅前広場条例

令和4年3月18日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)