○田原本町産後ケア事業実施要綱

令和4年1月18日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の心身ともに不安定な時期にあるため支援が必要な母子に対し、心身のケア及び育児のサポートを行う田原本町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、育児不安を解消し、安心して子育てができる環境を作る支援を行う体制の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。

2 町長は、事業の適切な運営が確保できると認められる医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所又は助産所をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「事業者」という。)に事業を委託することができる。

(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置できること。この場合において、別表第1に掲げるショートステイ型の事業を行うときは、常時1人以上の者(専任でない者を含む。)を配置できること。

(2) 第4条に規定する内容のサービス(以下「サービス」という。)を提供できること。

(3) 事業を利用する者にサービスを提供するに当たり、安全性及び快適性を確保した施設及び設備を備えていること。

(4) 町と連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後1年を経過しない母親及びその乳児で、母親が次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産後に心身の不調がある者

(2) 育児に対して不安がある者

(3) 親族等から支援が受けられず、家事、育児等の日常生活を行うことが困難な者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 母親及びその乳児のいずれかが感染性疾患に罹患している者

(2) 母親及びその乳児のいずれかが医療的介入の必要がある等の入院加療を要する者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、別表第1の左欄に掲げる種類の区分に応じ、右欄に定める内容によるものとする。

(事業の利用日数)

第5条 事業を利用することができる日数は、別表第1に掲げる各種類の事業を利用した日数を通算して7日とする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、田原本町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書兼同意書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要と認めるときは、申請書兼同意書に生活保護受給証明書又は申請書兼同意書を提出した日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の課税状況等の内容を確認できる証明書の添付を求めることができる。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、田原本町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用証の交付)

第7条 町長は、前条第2項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に田原本町産後ケア事業利用証(様式第3号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。

(利用の方法)

第8条 利用者は、事業を利用しようとするときは、あらかじめ事業者(当該事業が第2条第2項の規定による委託によらない場合にあっては、町。次項において同じ。)に連絡し、事業を利用する日の調整(以下「予約」という。)を行うものとする。

2 予約を行った利用者は、事業を利用するときは、事業者に利用証、母子健康手帳並びに利用者及びその乳児の健康保険証を提示しなければならない。

(自己負担額等)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、別表第2の左欄に掲げる種類及び中欄に掲げる階層区分に応じ、右欄に定める自己負担額を事業者に対し、直接支払うものとする。

2 利用者は、予約をした場合において当該予約により調整した日(以下「利用日」という。)に事業を利用しなかったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を事業者に支払うものとする。

(1) 利用者が事業を利用しないことについて利用日の前日の正午(第3条第2項の規定により事業を利用することができなくなった者にあっては、利用日の事業の利用を開始する予定の時刻(以下「利用開始時刻」という。))までに事業者に連絡をしたとき 0円

(2) 利用者(第3条第2項の規定により事業を利用することができなくなった者を除く。)が事業を利用しないことについて利用日の前日の正午から利用日の利用開始時刻までに事業者に連絡をしたとき 前項に規定する自己負担額の2分の1に相当する額

(3) 利用者が事業を利用しないことについて利用日の利用開始時刻までに事業者に連絡をしなかったとき 前項に規定する自己負担額に相当する額

(実施結果の報告及び委託料の請求)

第10条 事業者は、事業を実施したときは、事業を実施した月の翌月の10日(事業を実施した月が3月である場合にあっては、事業を実施した月の末日)までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 田原本町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)

(2) 田原本町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)

(3) 事業を利用した者の利用証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委託料の支払)

第11条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、受理した日から30日以内に、当該利用者の事業の利用に係る費用から第9条に規定する自己負担額に相当する額を控除して得た額を事業者に支払うものとする。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、利用者がこの要綱の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により事業の利用の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消した場合であって、既に前条の規定による事業者への支払を終えているときは、当該支払った額を当該決定を取り消した者から町へ返還させることができる。

(報告)

第13条 事業者は、当該利用者が利用する事業に係るサービスの提供を終了した後も、継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等の連携に努めるものとする。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、事業の運営上重大な事項が生じたときは、速やかに文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月18日から施行する。

(令和5年3月28日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原本町産後ケア事業実施要綱の規定は、施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。この場合において、既に利用証を交付している者であって、当該利用証の内容が変更になるものは、利用証を再交付するものとする。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

種類

内容

デイサービスA型

事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)に来所した利用者に右欄(1)から(4)までのサービスを2時間実施する。

(1) 母親及び乳児に対する保健指導、授乳指導及び乳房ケア

(2) 母親に対する療養上の世話

(3) 母親に対する心理的ケア

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

(5) 母親の休息

(6) 乳児の養育

(7) 食事の提供

デイサービスB型

実施施設に来所した利用者に右欄(1)から(7)までのサービスを4時間実施する。

デイサービスC型

実施施設に来所した利用者に右欄(1)から(7)までのサービスを6時間実施する。

デイサービスD型

実施施設に来所した利用者に右欄(1)から(7)までのサービスを8時間実施する。

ショートステイ型

実施施設に来所した利用者に右欄(1)から(7)までのサービスを利用を開始した時刻から24時間、宿泊を伴う形で実施する。

別表第2(第9条関係)

種類

階層区分

自己負担額

デイサービスA型、デイサービスB型、デイサービスC型、デイサービスD型又はショートステイ型

生活保護世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属するものをいう。以下同じ。)

事業の利用に係る費用に20分の1を乗じて得た額

非課税世帯(申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の町民税が非課税の世帯に属するものをいう。以下同じ。)

事業の利用に係る費用に20分の1を乗じて得た額

課税世帯(生活保護世帯及び非課税世帯以外の世帯をいう。以下同じ。)

事業の利用に係る費用に10分の1を乗じて得た額

課税世帯であり、かつ、産後ケアを利用する乳児が2人以上いる世帯

事業の利用に係る費用に20分の1を乗じて得た額

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田原本町産後ケア事業実施要綱

令和4年1月18日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)