○田原本町ICT推進会議設置要綱

令和4年3月31日

訓令第2号

(設置)

第1条 町民生活及び地域社会の利便性の向上並びに行政事務の効率化及び高度化を組織的に推進する体制を確立するため、田原本町ICT推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項を所掌する。

(1) 情報システムの導入等に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 情報セキュリティポリシーの評価及び見直しに関すること。

(4) その他ICTの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員(以下「調整委員」という。)をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長公室長

(2) 住民環境部長

(3) 健康福祉部長

(4) 産業建設部長

(5) 教育部長

(6) 総務課長

(7) 委員長が指名する町職員

4 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、調整委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した調整委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、調整委員以外の関係職員に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 第2条に定める事項を円滑に処理するために、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会員及び部会長は、町職員のうちから委員長が任命する。

3 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。

4 部会は、調査及び検討をした内容について、会議に報告する。

5 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の関係職員に対し、部会に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町ICT推進会議設置要綱

令和4年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報公開
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第2号