○田原本町教育情報セキュリティ委員会設置要綱

令和4年4月26日

教委告示第9号

(設置)

第1条 田原本町教育委員会並びに田原本町立小学校及び中学校における情報(以下「教育情報」という。)に係るセキュリティ対策を総合的に推進するため、田原本町教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 教育情報に係るセキュリティ対策に関すること。

(2) 教育情報に係るセキュリティポリシーの評価及び見直しに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「調整委員」という。)をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 教育部長

(2) 教育総務課長

(3) 田原本町立小学校長の代表

(4) 田原本町立中学校長の代表

(5) 委員長が指名する町職員

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、調整委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した調整委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、調整委員以外の関係職員に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、田原本町教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町教育情報セキュリティ委員会設置要綱

令和4年4月26日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月26日 教育委員会告示第9号