○田原本町小学校給食検討委員会規則
令和5年3月20日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町小学校給食検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 田原本町立小学校における給食(以下この条において「小学校給食」という。)の実施に係る課題に関すること。
(2) 小学校給食の実施方法に関すること。
(3) 食育の推進に関すること。
(4) 地産地消の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、小学校給食の実施に関し必要なこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 田原本町立小学校PTAを代表する者
(3) 地産地消に係る関係団体を代表する者
(4) 田原本町立小学校長
(5) 田原本町立小学校教諭を代表する者
(6) 学校栄養士
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 検討委員会の委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告が終了する日までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に開かれる検討委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。