○田原本町小学校給食検討委員会規則

令和5年3月20日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町附属機関に関する条例(平成26年9月田原本町条例第13号)第2条の規定に基づき、田原本町小学校給食検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 田原本町立小学校における給食(以下この条において「小学校給食」という。)の実施に係る課題に関すること。

(2) 小学校給食の実施方法に関すること。

(3) 食育の推進に関すること。

(4) 地産地消の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、小学校給食の実施に関し必要なこと。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 田原本町立小学校PTAを代表する者

(3) 地産地消に係る関係団体を代表する者

(4) 田原本町立小学校長

(5) 田原本町立小学校教諭を代表する者

(6) 学校栄養士

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 検討委員会の委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による報告が終了する日までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる検討委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

田原本町小学校給食検討委員会規則

令和5年3月20日 教育委員会規則第7号

(令和5年3月20日施行)