○田原本町部活動検討委員会設置要綱

令和5年2月24日

教委告示第2号

(設置)

第1条 田原本町立中学校における部活動(以下「部活動」という。)のあり方を検討するため、田原本町部活動検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動のあり方に関すること。

(2) 部活動の適正な運営の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育部長

(2) 教育総務課長

(3) 生涯教育課長

(4) 地域団体の代表

(5) 田原本町立中学校長

(6) 田原本町立中学校部活動担当教員の代表

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

田原本町部活動検討委員会設置要綱

令和5年2月24日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)