○田原本町釣銭用資金取扱規程

令和5年3月31日

訓令第1―2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、田原本町会計規則(令和3年4月田原本町規則第8号。以下「規則」という。)第62条第3項及び田原本町下水道事業会計規則(平成29年12月田原本町規則第16号。以下「下水道事業会計規則」という。)第2条第4項の規定に基づく釣銭用資金(以下「釣銭」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、規則及び下水道事業会計規則において使用する用語の例による。

(釣銭の交付)

第3条 金銭出納員は、釣銭の交付を受けようとするときは、釣銭用資金交付申請書(様式第1号)により、会計管理者に申請をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、当該釣銭の交付を決定するものとする。

3 前項の規定による釣銭の交付の決定を受けた金銭出納員は、釣銭用資金借用書(様式第2号)を会計管理者に提出し、釣銭を現金で受領するものとする。

4 会計管理者は、釣銭用資金交付台帳(様式第3号)を備え、釣銭の交付状況を把握しなければならない。

(釣銭の管理及び保管)

第4条 出納員等は、交付を受けた釣銭について、盗難、亡失等がないよう、適切に管理し、及び保管しなければならない。

2 出納員等は、釣銭用資金管理簿(様式第4号)を備え、毎日、翌日に繰越しをする釣銭について、当該釣銭の残高を金種ごとに記載しなければならない。

3 金銭出納員は、釣銭用資金残高報告書(様式第5号)により、毎月末日現在の保管状況を翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 出納員等は、交付を受けた釣銭をその目的以外に使用してはならない。

(検査)

第6条 会計管理者は、必要と認める場合は、金銭出納員における釣銭の取扱い及び保管状況について検査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(使用及び返納)

第7条 金銭出納員は、会計年度が終了したとき、又は交付を受けた釣銭の全部若しくは一部について保管の必要がないと認めるときは、釣銭用資金返納書(様式第6号)により、速やかに会計管理者に返納しなければならない。

2 金銭出納員は、釣銭を翌年度においても継続して保管することが必要と認めるときは、当該年度の末日における釣銭用資金残高報告書兼継続保管申請書(様式第7号)を会計管理者に提出することにより、継続して保管することができる。この場合において、会計管理者は、釣銭用資金残高報告書兼継続保管申請書(様式第7号)の受領をもって、翌年度の釣銭の交付に代えるものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定による返納があった場合は、金銭出納員に当該釣銭に係る釣銭用資金借用書(様式第2号)を返還するものとする。

4 会計管理者は、第1項の規定による釣銭の一部が返納されたとき、又は第2項の規定による釣銭用資金残高報告書兼継続保管申請書(様式第7号)の提出があったときは、新たな釣銭用資金借用書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(釣銭の引継ぎ)

第8条 金銭出納員の異動があったときは、前任の金銭出納員は、規則第7条の規定に基づき、釣銭及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

(下水道事業会計への適用)

第9条 下水道事業会計への適用については、第3条第1項及び第3項第4条第3項第6条第7条第1項から第3項まで、第8条様式第1号様式第2号様式第5号様式第6号並びに様式第7号中「金銭出納員」とあるのは「企業出納員」と、第4条第1項及び第2項並びに第5条中「出納員等」とあるのは「企業出納員又は現金取扱員」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、釣銭の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月18日訓令第4号)

この規程は、令和5年5月18日から施行する。

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田原本町釣銭用資金取扱規程

令和5年3月31日 訓令第1号の2

(令和5年5月18日施行)