○田原本町移住支援金交付要綱

令和5年4月1日

告示第31―12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の規定により奈良県が策定する奈良県地方創生総合戦略及び町が策定する田原本町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から町に移住し、就業し、又は起業した者等に対し、予算の範囲内において支援金を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 町に生活の本拠地を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入の届出をしたことをいう。

(2) 転入日 住民基本台帳法第22条に規定する転入の届出により住所を定める日をいう。

(3) 支援金 この要綱の規定により実施する、移住支援事業に係る田原本町移住支援金をいう。

(4) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(5) 東京23区 東京都の特別区の存する区域をいう。

(6) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和2年3月法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(7) マッチングサイト 支援金の対象となる求人を掲載する媒体で、奈良県が運営するものをいう。

(8) 起業家支援事業費補助金 奈良県が奈良県起業家支援事業費補助金交付要綱に基づき実施する、起業支援事業に係る補助金をいう。

(9) 暴力団等 田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等をいう。

(支援金の対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 単身で移住した者 に掲げる要件を全て満たし、かつ、からまでに掲げる要件のいずれかに該当する者

 移住等に関する要件

(ア) 移住元に関する要件

a 転入日の前日までの直近10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間に含めることができる。以下同じ。)

b 転入日の前日までの直近1年以上の間、連続して東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、転入日の前日の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(イ) 移住先に関する要件

a 令和5年4月1日以降に町に転入したこと。

b 転入日後1年以内に第5条に規定する申請をしていること。ただし、に該当する者については、事業年度の11月末日までに転入し、当該年度の2月末日までに第5条に規定する申請をしていること。

c 第5条に規定する申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上、継続して町に居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

a 暴力団等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

b 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c 申請者及び当該者と同一世帯に属する世帯員が過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと。

d その他町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 就業に関する要件

(ア) 勤務地が奈良県内に所在すること。

(イ) マッチングサイトに掲載している求人による就業であって、かつ、当該求人へ応募した日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以降であること。

(ウ) 申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 当該就業をする法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材に関する要件

(ア) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業していること。

(イ) 勤務地が奈良県内に所在すること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(エ) 当該就業先において、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生推進交付金(移住、起業、就業タイプ)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 起業に関する要件として、起業家支援事業費補助金の交付の決定後1年以内の申請であること。

(2) 2人以上の世帯で移住した者 前号アに掲げる要件を全て満たし、同号イからまでに掲げる要件のいずれかに該当する者であって、からまでに掲げる要件を全て満たすものとする。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、令和5年4月1日以降に町に転入していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、申請時において町に転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる単身で移住した者 60万円

(2) 前条第2号に掲げる2人以上の世帯で移住した者(以下「世帯移住者」という。) 100万円

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、田原本町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 個人番号カード、運転免許証等の本人確認書類の写し

(2) 住民票の写し(世帯移住者として申請する場合は、世帯員全員の住民票の写し(世帯主の記載があるものに限る。))

(3) 移住元の在住地が確認できる住民票除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯移住者として申請する場合は、世帯員全員の移住元の在住地が確認できる住民票除票の写し又は戸籍の附票の写し)

(4) 移住元の在勤地、在勤期間及び雇用者にあっては雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた者に限る。)

(5) 卒業証明書等の卒業校及び在学期間が確認できる書類(通学期間を通勤期間とみなす場合に限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第3条第1号イ又はに掲げる要件を適用する場合は、前項の書類に加えて、就業証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第3条第1号エに掲げる要件を適用する場合は、第1項の書類に加えて、テレワークに係る就業証明書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 第3条第1号オに掲げる要件を適用する場合は、第1項の書類に加えて、起業家支援事業費補助金の交付決定通知書の写しを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付又は不交付を決定したときは、当該申請者に対し通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、支援金の交付を受けようとするときは、田原本町移住支援金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、支援金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第8条 町長は、支援金の交付に関し必要があるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる区分のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号の定めるところにより支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町が認める場合は、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する場合 支援金の交付の決定の全部の取消し

 偽りその他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。

 申請日から起算して3年を経過する日前に町から転出したとき。

 申請日から起算して1年を経過する日前に第3条第1号イからまでに掲げる要件を満たさなくなったとき。

 第3条第1号オに掲げる起業家支援事業費補助金の交付の決定を取り消されたとき。

 前条の規定による報告の求めに従わなかったとき、又は調査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(2) 申請日から起算して3年を経過する日から起算して5年を経過する日までの間に町から転出した場合 支援金の交付の決定の一部の取消し

2 町長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であって既に支援金を交付しているときは、期日を定め、当該取消しに係る部分に関し、全部の取消しの場合は既に交付した支援金の全額、一部の取消しの場合は既に交付した支援金の半額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日告示第49―2号)

この要綱は、令和5年7月7日から施行する。

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田原本町移住支援金交付要綱

令和5年4月1日 告示第31号の12

(令和5年7月7日施行)