難聴高齢者への補聴器購入費助成(介護予防促進事業)
町では、加齢による聴力の低下により日常生活に不便を感じている高齢者の方を対象に、補聴器の購入費の一部を助成します。
聞こえにくさは、外出や人との交流の機会が減る原因となり、閉じこもりや認知機能の低下につながる可能性も指摘されています。
補聴器の使用を通じて、高齢者の社会参加を促進し、介護予防につなげることを目的としています。
案内チラシ「補聴器の購入費を助成します」 (PDFファイル: 1.9MB)
対象者
以下の7項目全てに該当している者が対象となります
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1.町内に住所を有し、現に居住している満65歳以上の者 ※助成を受けようとする年度中に65歳に到達する者を含む ※施設入所者(介護保険施設、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)を除く |
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2.市区町村民税が非課税である者 ※生活保護を受けている者を含む |
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3.身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付を受けることができるものでないこと |
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4.両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者、または一側耳の聴力レベルが70デシベル以上の者 |
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5.耳鼻咽喉科の医師により、補聴器の使用が必要と認められた者 ※町が指定する医師意見書の提出が必要です(医師意見書作成料等は自己負担です) |
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6.介護予防活動等を行うことができる者 ※認知症予防、要介護状態等となることの予防、要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止または地域における自立した日常生活を営むことに資する活動を指します。 例:健幸ポイント事業や、いきいき百歳体操への参加等 |
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7.町が実施する補聴器装用の効果検証(アンケート)に協力することができる者 |
助成内容
補聴器1台分の購入に必要な費用を助成します。
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区分 |
内容 |
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助成額 |
購入費用の2分の1または上限額(20,000円)のうち低い方の額 |
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助成回数 |
1人につき1回まで |
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対象機器 |
医師が必要と認めた補聴器 |
助成対象となるもの
●補聴器本体(1台分)の購入に係る費用
※片耳分のみ。
※イヤーモールドを含む。
助成対象とならないもの
●購入した補聴器に係る修理費、メンテナンスに係る費用
●補聴器本体以外の付属品のみの購入費
●送料、診察料、検査料、文書料、その他町が対象に適さないと認める費用
●助成決定前に購入した補聴器に係るもの全て
申請の手続き
1.長寿介護課へ相談
申請要件や必要書類について確認してください。
※予算の範囲内で実施するため、受付状況により助成できない場合があります。
2.耳鼻咽喉科を受診
耳鼻咽喉科へ受診をしてください。なお医師より、助成対象者の条件に該当し、かつ補聴器の必要性を認められた場合は、医師の意見書(様式第2号)を医師に提出し、作成してもらってください。
※医師の意見書作成に係る費用は自己負担になります。
医師の意見書(様式第2号)は下記よりダウンロードできます
3.補聴器の販売店へ相談
補聴器の販売店へご相談いただき、購入したい補聴器の見積書を作成してもらってください。
※見積書には、医療機器認証番号等の医療機器としての情報が記載されていることが必要です。
4.申請書類を提出
必要書類をそろえて、担当課へ提出してください。
※必ず助成を受けようとする補聴器を購入する前に申請してください。すでに購入したものは、助成の対象となりません。
申請に必要な書類(様式)
- 申請書(様式第1号)
- 医師の意見書(様式第2号)
- 購入を予定する補聴器の見積書(医療機器認証番号等の医療機器としての情報が記載されているもの)
- 市区町村民税が非課税であること等を証明する書類(町で確認できない場合のみ)
申請書(様式第1号)は下記よりダウンロードできます
5.町による審査・助成決定
審査後、助成の可否を通知します。
6.補聴器の購入及び助成金の請求
- 町より送付する助成決定の通知を確認した後に補聴器を購入してください。
- 購入後は速やかに所定の請求書及び領収書の写し等を長寿介護課まで提出し、助成金の請求を行ってください。指定口座へ助成金を振り込みます。
7.購入後の効果検証(アンケート)の実施
購入してから一定期間(3ヵ月程度)経過後、補聴器購入による生活状況の変化等の確認のため、アンケートの回答に協力いただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当:長寿介護課介護認定・高齢者支援係
電話:0744-34-2103








