田原本町ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ベビーシッター利用支援事業について

日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助します。

制度概要

制度概要の詳細
対象者 田原本町の住民基本台帳に記録されている保護者
対象児童 3歳未満(3歳となる誕生日の前日まで)の児童
対象期間 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
補助上限額

児童1名につき1回の利用料5,000円を超えるサービスと利用した場合に1回3,000円補助します

例)児童1名につき1回4,500円

→5,000円を超えていないため補助の対象外

児童1名につき1回5,500円

→5,000円を超えているため補助の対象=3,000円補助

※同一年度において児童1名につき72,000円を上限とする

対象利用料

令和7年10月1日以降に利用したベビーシッター利用料(保育サービス提供対価のみ)

※入会金、交通費、家事援助、オプション料、キャンセル料、保険料、おむつ代等の費用は補助対象外となります

※割引券やクーポン等で減額された額は含みません。

対象事業者

奈良県のベビーシッター利用支援事業の認定事業者

保育の基準 児童一人に対し、ベビーシッター1人による保育であること

 

利用の流れ

(1)町への利用申請 → 町が利用者証を発行します

田原本町役場において、利用申請を行ってください。

※ベビーシッターを利用する前に申請がない場合、補助の対象になりません

(2)対象事業者と契約(利用者⇔事業者)

奈良県のベビーシッター利用支援事業の認定事業者の中から利用したい事業者を選び、保護者と事業者との間で直接利用契約を行ってください。

「田原本町のベビーシッター利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えください。​​​​​​
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(3)ベビーシッターの利用・支払い

1.事業者に「利用支援事業利用決定書兼利用者証」を提示ください。

2.ベビーシッターを利用し、料金を支払ってください。

3.事業者に「利用支援事業利用決定書兼利用者証」に利用日の記載、署名(自筆)、押印、支払額を記載してもらってください。


​​​(4)補助金の申請・請求

提出書類をそろえて補助金を申請します。

【提出書類】

1.利用支援事業利用決定書兼利用者証(事業者の署名および押印のあるもの)の写し

2.事業者からの領収書とサービス提供記録(サービス提供日時・利用者氏名・対象児童名及び生年月日・提供場所・利用料の内訳がわかる書類)

3.利用料を支払ったことを証明する書類

4.振込先口座がわかる通帳等の写し

5.その他、田原本町が必要と認める書類

申請スケジュール

申請期間
利用期間 申請締め切り
利用者証交付~年度末の3月31日まで 年度末。但し3月分の利用がある場合は4月15日まで

※最終期限を過ぎた場合は、いかなる理由でも受付できません。

 

その他

※本事業をご利用になる前に、こども家庭庁が定める『ベビーシッターなどを利用するときの留意点(こども家庭庁ホームページ)をご確認ください。

※申請内容について、ご利用のベビーシッター事業者に問い合わせる場合があります。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課総合相談係
電話:0744-33-9095