○田原本町庁舎管理規則
平成元年10月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、町庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適性な執行を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、その敷地及びその附属工作物(樹木等を含む。)で町長の管理に属するものをいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(庁舎管理者)
第4条 次の表に定める区分により、庁舎管理者を置き、これらの者に庁舎の管理の権限を委任するものとする。
庁舎の区分 | 庁舎管理者 |
庁舎(議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等を除く。) | 総務部長 |
議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等 | 議会事務局長 |
2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における火災盗難等の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃及び整とんに関すること。
(4) 庁舎の使用の規制に関すること。
(5) その他庁舎の保全に関すること。
3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を町長に報告しなければならない。
4 庁舎管理者に事故あるときは、庁舎管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。
(管理責任者)
第5条 庁舎に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長及び議会事務局議事係長をもって充てる。
3 管理責任者は、庁舎管理者を補佐し、庁舎の秩序の維持及び整理整とん等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。
2 管理員は、庁舎管理者又は管理責任者の指示を受けて前項の事務室等の秩序の維持及び整理整とん等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。
3 管理員は、前項に規定する任務を遂行するに際し必要があるときは、事務室等への立入制限等必要な措置を講ずるものとする。
4 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者又は管理責任者に報告しなければならない。
(出入口の開閉)
第6条の2 庁舎の出入口の扉は、田原本町の休日を定める条例(平成元年田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除き、午前8時に開き午後5時30分に閉じるものとし、休日には開扉しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、随時開閉することができる。
(駐車場の指定等)
第7条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。
2 庁舎管理者は、庁舎内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。
(会議室等の使用)
第8条 会議室等(会議室、その他庁舎管理者が指定した場所)を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合はこの限りでない。
(物品販売等の禁止)
第10条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。
(1) 町の事務又は事業と関係のない物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為
(2) 公共用又は公共を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配付し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声器、宣伝カーその他これらに類するものを所持し、又は持ち込もうとする行為
2 庁舎管理者は、前項の許可申請書の提出があったときは、すみやかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。
(許可の取消)
第12条 庁舎管理者は、前条第3項の条件又はこの規則に基づく指示に違反した者に対しては、許可を取り消しすることができる。
(立入の制限等)
第13条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の事務室等へ立ち入ろうとする者に対し立ち入りを禁止することができる。
第14条 多数の者が、陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
2 多数の者が、見学の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、当該立ち入ろうとする者は、その責任者を定め、見学申込書(様式第3号)によりあらかじめ庁舎管理者に申し出なければならない。
(禁止及び退去命令)
第15条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対して、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずるものとする。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとしている者
(3) 大声を上げる等著しく静穏を害し、若しくは乱暴な言動をする等庁舎内の秩序を乱し、又は執務の妨害となる行為をする者
(4) 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは落書し、又はこれらの行為をするおそれのある者
(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者
(6) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者
(7) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者
(8) 金銭、物品等の寄付の強要若しくは押し売りをし、又はしようとする者
(9) 職員に面会を強要する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(撤去又は搬出命令等)
第16条 庁舎管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者に対して直ちにその物件を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。
2 庁舎管理者は、前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないとき若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。
(倉庫等の立入禁止)
第17条 庁舎内の倉庫、書庫、管理室その他庁舎管理者又は管理員の指定した場所には、関係のある者又は用件がある者以外は出入りしてはならない。
(防火管理者)
第18条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に定める資格を有する者のうちから町長が任命する。
3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。
(防火担当責任者)
第19条 前条の防火管理者を補佐し、担当部所の火元責任者に対する防火管理業務の指導及び監督を行わせるため、防火担当責任者を置く。
2 防火担当責任者は、総務課長をもって充てる。ただし、議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等については、議会事務局長をもって充て、火元責任者の職務も併せて行うものとする。
(火元責任者)
第20条 庁舎における火災の予防に万全を期するため、各室に火元責任者を置き、管理員又は管理員が指定した者をもって充てる。
2 管理員は、各室の火元責任者の氏名を防火担当責任者を経て防火管理者に届け出なければならない。
3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する場所の火災予防に従事しなければならない。
4 火元責任者は、自己の管理する室の入口又は見やすい場所に、火元責任者表示板によりその氏名を表示するものとする。
5 火元責任者に変更が生じた場合は、遅滞なくこれを防火管理者に届け出るとともに、前項によりこれを表示するものとする。
(火災予防)
第21条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。
2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。
(火災の通報等)
第22条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防署及び防火管理者に通報するとともに、消火器又は消火栓等を開いて応急消火作業を行わなければならない。
(退庁時の戸締)
第23条 職員は、退庁時に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び窓を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成4年6月12日規則第9号)
この規則は、平成4年6月29日から施行する。
附則(平成6年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第17―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(田原本町情報公開審査会規則の一部改正)
2 田原本町情報公開審査会規則(平成12年田原本町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
3 田原本町予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年田原本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町生活安全推進協議会規則の一部改正)
4 田原本町生活安全推進協議会規則(平成9年田原本町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町訪問看護ステーション管理運営規則の一部改正)
5 田原本町訪問看護ステーション管理運営規則(平成9年田原本町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月23日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(田原本町印鑑条例施行規則の一部改正)
2 田原本町印鑑条例施行規則(昭和60年田原本町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
3 田原本町予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年田原本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町会計規則の一部改正)
4 田原本町会計規則(昭和43年田原本町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町生活安全推進協議会規則の一部改正)
5 田原本町生活安全推進協議会規則(平成9年田原本町規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町契約規則の一部改正)
6 田原本町契約規則(平成5年田原本町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(磯城休日応急診療所に関する条例施行規則の一部改正)
7 磯城休日応急診療所に関する条例施行規則(平成3年田原本町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原本町農業経営基盤強化促進事業推進協議会規則の一部改正)
8 田原本町農業経営基盤強化促進事業推進協議会規則(昭和59年田原本町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
9 会計管理者の補助組織設置規則(昭和41年田原本町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年12月1日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月21日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(田原本町町民ホール管理規則の廃止)
2 田原本町町民ホール管理規則(平成6年7月田原本町規則第14号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
事務室等 | 管理員 |
町長室及び副町長室 | 秘書広報課長 |
会計管理者室 | 会計課長 |
教育長室 | 教育委員会事務局教育総務課長 |
コピー室 | 総務課長 |
書庫 | 総務課長 |
製図室 | まちづくり建設課長 |
帳票保管室及びデーター保管室 | 総務課長 |
上記以外の事務室等 | 総務課長 |