○田原本町公印規程

昭和37年3月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 田原本町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法等)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び管理者は、次のとおりとする。

番号

公印の種類

寸法

用途

管理者

1

町印

方3.5cm

一般公印

総務課長

2

町印

方2.4cm

一般公印

総務課長

3

役場印

方2.1cm

一般公印

総務課長

4

町長印

方1.8cm

一般公印

総務課長

5

町長印

方1.8cm

戸籍、住民基本台帳に関する証明事務専用

住民保健課長

6

町長印

方1.8cm

税務に関する証明事務専用

税務課長

7

町長印

方2.0cm

電子印専用

総務課長

8

町長印

方2.0cm

身体障害者福祉法等に基づく支援費支給に関する事務専用

健康福祉課長

9

町長印

方1.8cm

介護保険に関する認定・通知事務専用

長寿介護課長

10

副町長印

方1.8cm

一般公印

総務課長

11

会計管理者印

方1.8cm

一般公印

会計管理者

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印のなつ印)

第7条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書その他の物に決裁ずみの書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印印影の印刷)

第8条 公印を押す必要のある文書で、町長が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷し、公印のなつ印に代えることができる。この場合において、公印の印影は、拡大又は縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする者は、当該公印を管理する者の許可を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第9条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。

2 前項の処理をする必要があるときは、主管課の長は、用途、数量、使用期間その他必要な事項について、そのつど総務部長に協議しなければならない。

3 第1項の処理をした事務を行う主管課の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算機に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(職務代行の場合の公印)

第10条 町長に事故があるため、又は町長が欠けたため、他の職員が職務代理を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、町長印を使用するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和55年11月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月15日訓令第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年12月14日訓令第12号)

この規程は、平成4年12月14日から施行する。

(平成5年7月28日訓令第6号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成10年12月8日訓令第11号)

この規程は、平成10年12月19日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第5―2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日訓令第3号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年8月15日訓令第7号)

この規程は、平成17年8月16日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第37号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年4月21日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程中、長寿介護課の町長印に係る規定の適用日は、平成22年6月1日とする。

(令和4年4月1日訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日訓令第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)公印の種類及び寸法

1 町印

画像

画像

画像

2 町長印

画像

画像

画像

画像

画像

画像

3 副町長印

画像

4 会計管理者印

画像

画像

田原本町公印規程

昭和37年3月10日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和37年3月10日 訓令第3号
昭和55年11月1日 訓令第2号
昭和60年3月15日 訓令第1号
平成4年12月14日 訓令第12号
平成5年7月28日 訓令第6号
平成10年12月8日 訓令第11号
平成12年3月30日 訓令第5号の2
平成14年12月27日 訓令第3号
平成17年8月15日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成19年10月1日 告示第37号
平成22年4月21日 訓令第11号
令和4年4月1日 訓令第3号
令和7年3月28日 訓令第2号