○有線放送設置(補修)事業補助金交付要綱
昭和54年4月1日
告示第1号
第1 趣旨
新生活実践運動の一環として「時間を善用する運動」を効果的に展開するため、自治会が行う有線放送設置(補修)事業に要する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
第2 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
有線放送設置(補修)に要する機器設備費及び配線材料工事費 | 当該経費の2分の1以内の額。ただし、補助の対象となる事業費は、5万円をこえ100万円以内とする。 |
第3 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする自治会は、有線放送設置(補修)事業を行う前に有線放送設置(補修)事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 有線放送設置(補修)事業の実施に関し町長が特別な事情があると認めるときは、前項の規定による補助金の交付申請を行う前に当該事業を行うことができる。この場合において、当該事業の着工後速やかに前項に規定する書類及び理由書を町長に提出しなければならない。
第4 補助の指令
町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請自治会に対し、補助を指令するものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を附することがある。
第5 事業計画変更の承認
補助の指令を受けた自治会は、事業計画について変更しようとするときは、有線放送設置(補修)事業計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
第6 指示及び検査
町長は、補助の指令を受けた自治会に対し必要な指示をし、又は、書類、工事現場等の検査を行うことがある。
第7 補助金の交付請求
補助の指令を受けた自治会は、当該事業を完了したときは、すみやかに有線放送設置(補修)事業補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他
〔精算設計書(図面一式)工事請負契約書(写)工事竣工届(写)検査報告書(写)工事完成写真〕
第8 補助金の交付
町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは補助金を交付する。
第9 補助金の返還
町長は、補助指令を受けた自治会又は補助金の交付を受けた自治会が次のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第4の規定により町長が附した条件に違反したとき。
(2) 第5の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年度分の事業から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月13日告示第10―2号)
この要綱は、令和6年2月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第22―8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。