○田原本町防犯灯設置等補助金交付要綱
昭和55年11月1日
告示第1号
(趣旨)
第1 明るい町づくりと犯罪防止のため、防犯灯の設置等をする自治会その他町長が認める団体(以下「自治会等」という。)に対し、この要綱の定めるところにより毎年度、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の額)
第2 補助金の額は、防犯灯1基につき次の各号に掲げる額を限度とする。ただし、当該設置等に要した費用が限度額を下回った場合はその額とする。
(1) 共架施設の設置を伴う場合 6万円
(2) 既設の共架施設に設置する場合 3万円
(3) 防犯灯を修繕する場合 3万円
(4) 防犯灯が設置されている共架施設のみを修繕する場合 3万円
(補助金の交付申請)
第3 補助金の交付を受けようとする自治会等は、防犯灯の設置等を行う前に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯設置等補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 防犯灯設置等事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の指令)
第4 町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請自治会等に対し、補助を指令するものとする。この場合町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を附することがある。
(補助金の交付請求)
第5 補助の指令を受けた自治会等は、当該事業を完了したときは、速やかに防犯灯設置等補助金交付請求書(様式第3号)に工事領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第6 町長は、補助の指令を受けた自治会等に対し、必要な指示をし、又は検査を行うことがある。
(維持管理)
第7 電気代及び維持管理等に要する費用は、全額当該自治会等の負担とする。
(補助金の返還等)
第8 町長は、補助金の交付を受けた自治会等が次のいずれか一に該当するときは、代表者に対し、すでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6の規定により町長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日告示第9号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の田原本町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年3月22日告示第11号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の田原本町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成10年3月23日告示第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の田原本町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年1月10日告示第3号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の田原本町防犯灯設置補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請があったものについて適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月13日告示第10―3号)
この要綱は、令和6年2月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第22―6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町防犯灯設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。