○職員の任免、配置換等の手続に関する規程
平成3年3月4日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の任免、配置換等の手続に関し必要な事項を定める。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命する場合をいう。
(2) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。
(3) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。
(4) 兼職(併任) 一つ又は数種の職種にある職員をその職にあるままで、さらに他の職へ任命する場合をいう。
(5) 補職 法令その他の規定に基づいて定められる主事、副主査、主査、技師、係長、課長補佐、課長等の職につける場合をいう。
(6) 兼職解除 兼職中の職員の職を解く場合をいう。
(7) 心得 上位の職を兼ねて命ずる場合をいう。
(8) 事務取扱 同等以下の職にある職を兼ねて命ずる場合をいう。
(9) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命する場合をいう。
(10) 降任 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、職員を現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。
(11) 昇格 職務の級を給料表の上位の職務の級に変更する場合をいう。
(12) 降格 昇格の反対の場合をいう。
(13) 配置換 同一の任命権者のもとにおいて、職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。
(14) 派遣 他の地方公共団体へ職員を派遣する場合をいう。
(15) 昇給 同一の職務の級内で号給の上がる場合をいう。
(16) 休職 法第28条第2項の規定により、職員としての身分は保有するが職務に従事しない場合をいう。
(17) 復職 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。
(18) 免職 法第28条第1項の規定により、職員の意志に反して職を免ずる場合をいう。
(19) 戒告 法第29条の規定により、懲戒処分として職員に将来を戒める場合をいう。
(20) 減給 法第29条の規定により、懲戒処分として一定期間本給を減ずる場合をいう。
(21) 停職 法第29条の規定により、懲戒処分として職員の身分を保有するが、一定期間職務に従事させない場合をいう。
(22) 懲戒免職 法第29条の規定により、懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
(23) 辞職 職員の自発的意志により職を退く場合をいう。
(24) 失職 法第16条の欠格条項に該当して、当然に職を失う場合をいう。
(25) 定年退職 職員の定年等に関する条例(昭和59年田原本町条例第1号。以下「定年条例」という。)の規定により、定年により退職する場合をいう。
(26) 勤務延長 定年条例第4条の規定により、定年に達した職員を引き続き勤務させる場合をいう。
(27) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により、承認を受けて職務に従事しない場合をいう。
(辞令の前書き)
第3条 辞令を発せられる者の表示は、次の各号に定めるところによる。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員たる者(休職者を除く。)に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。ただし、職種を明らかにする必要があるときは、職種の名称を併記することができる。
(3) 委嘱の場合は、敬称「殿」を記載するものとする。
(4) 休職者に発する場合は、氏名にその休職前の職名を次のように冠記する。
休職者 休職田原本町(職員) 氏 名
(5) 遺族に発する場合は、氏名に死亡直前の職名及び氏名並びに続柄を次のように冠記する。
(辞令の末文)
第5条 日付は、発令の日による。
2 発令者の表示は、任命権者名とする。
3 辞令には、任命権者の印をもって任命権者名の次に押印するものとする。
(辞令等が交付できない場合)
第6条 辞令の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を田原本町役場掲示場に掲示することをもってこれに替えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。
2 緊急の場合又は多数発令等の場合において必要と認めるときは、文書その他適宜な方法をもって、辞令に代えることができる。
(処分説明書の様式)
第8条 法第49条第1項の規定により交付すべき処分説明書は、第2号様式による。
(その他)
第9条 この規程により難いもの又はこの規程に定めがないものについては、その都度別に定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月4日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月11日訓令甲第1号)
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日訓令第7号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日訓令第3―2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の職員の任免、配置換等の手続に関する規程別表第2の規定は適用せず、改正前の職員の任免、配置換等の手続に関する規程別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月31日訓令第1―3―7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。